更新日:2026年10月1日
医師少数区域経験認定医師の申請等
医療法に規定する医師の確保を特に図るべき区域における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験を有するものであることの認定に係る臨床研修等修了医師の申請等については、住所地を管轄する地方厚生(支)局が窓口となっております。
医療法第5条の2の規定により、医師少数区域等において1年以上の勤務(※)を行った場合、医師少数区域経験認定医師の認定申請を行うことができます。
※:令和2年4月1日以降の勤務が認定の対象です。臨床研修期間中は除きます。
申請等に係る様式
認定の申請手続き(様式1)
- 同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基づき申請を行う場合
- 又は医師免許取得後9年以上経過していない医師による同一若しくは複数の医師少数区域等所在病院等における断続的な勤務に基づき申請を行う場合
| 様式 | 添付書類等 |
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認定の申請手続き(様式2)
- 医師免許取得後9年以上経過した医師による同一又は複数の医師少数区域等所在病院等における断続的な勤務に基づき申請を行う場合
| 様式 | 添付書類等 |
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認定証明書の再交付の申請手続き
| 様式 | 添付書類等 |
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主な関係法令・通知等
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
九州厚生局健康福祉部医事課
- 住所
- 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎2F
- 電話番号
- 092-472-2366
- ファックス
- 092-472-2308
