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再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく改善命令について
令和7年3月5日
九州厚生局
再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく改善命令について
九州厚生局長は、本日、下記のとおり、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号。以下「法」という。)に基づき、再生医療等提供機関及び細胞培養加工施設に対し、法第23条第1項及び第48条第2項に基づく改善命令を行いましたので、お知らせします。
記
第1 被処分者等
氏 名 深松 建史 (医療法人聖慈会 福岡MSC医療クリニック管理者) 所 在 地 福岡県福岡市中央区天神2丁目4番11号 パシフィーク天神6階 計 画 名 自家線維芽細胞を利用した皮膚組織の再生医療(以下「線維芽」とする) 骨欠損に対する自家間葉系幹細胞培養骨を利用した硬組織の再生医療(以下「培養骨」とする) ヒト自己脂肪組織由来間葉系幹細胞投与による肝障害の治療(以下「肝障害」とする) 自己脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた動脈硬化の進展予防のための治療(以下「動脈硬化」とする) 自己脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた膝関節治療(以下「膝関節」とする) 自己脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた肌再生治療(以下「肌再生」とする) 悪性腫瘍に対する自己樹状細胞による自己NKT細胞標的治療(以下「NKT」とする) 悪性腫瘍に対する自家活性化NK細胞投与による治療(以下「NK」とする) 自家多血小板血漿(PRP)を利用した軟·硬組織の再生医療(以下「PRP」とする) 上記9計画の他、計画が提出されずに行われた再生医療等 自己脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた肝障害治療に伴う顔のむくみ発生予防を目的とした水光注射(以下「むくみ」とする) 上記9計画の内、計画が提出されず提供されていた期間のある再生医療等 自己脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた膝関節治療(以下「無届膝関節」とする) 自己脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた肌再生治療(以下「無届肌再生」とする) 処分内容 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第23条第1項による改善命令 名 称 医療法人 聖慈会 (理事長:深松 建史) 所 在 地 福岡県福岡市中央区天神2丁目4番11号パシフィーク天神6階 施 設 名 医療法人聖慈会 福岡MSC医療クリニック 細胞培養センター 処分内容 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第48条第2項による改善命令
第2 経緯
九州厚生局は令和6年に、「医療法人聖慈会 福岡MSC医療クリニック」(以下「本医療機関」という。)及び「医療法人聖慈会福岡MSC医療クリニック細胞培養センター」 (以下「本CPC」という。)における法違反を疑う情報を得た。
本医療機関及び本CPCに対して法第24条第2項及び第52条第2項に基づく立入検査、さらに本医療機関及び本CPCに対して法第24条第2項及び第52条第2項に基づく報告徴収を実施した。立入検査及び報告徴収(以下「本検査」という。)結果、以下に示す複数の再生法違反が報告された。
第3 処分の理由
- ・再生医療等提供計画の未提出(法第4条第1項違反)(むくみ、無届膝関節、無届肌再生)
- ・再生医療等提供計画の確認の不実施(法第13条第1号違反)(むくみ、無届膝関節、無届肌再生)
- ・再生医療等提供計画の変更届の未提出(再生医療を提供する医師、細胞採取医師、細胞培養加工施設、投与細胞数)(法第5条第1項違反)(肝障害、動脈硬化)
- ・再生医療等提供計画の不遵守(法第3条第3項違反及び再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第110号。以下「則」という。)第10条第4項違反)(肝障害、動脈硬化)
- ・救急医療を行うための体制の確保の不実施(法第3条第3項違反及び則第6条違反)(線維芽、培養骨、肝障害、動脈硬化、膝関節、肌再生、むくみ、無届膝関節、無届肌再生)
- ・特定細胞加工物の製造及び品質管理の遵守事項の不遵守(法第3条第3項、則第8条第2項違反)(肝障害、動脈硬化、膝関節、肌再生、NKT 、NK、PRP、むくみ、 無届膝関節、無届肌再生)
- ・再生医療等に基づく記録の作成・保存の不実施(法第16条第1項及び第2項並びに則第34条第1項、第2項及び第3項違反)(肝障害、動脈硬化、むくみ、無届膝関節、無届肌再生)
- ・疾病等報告の未報告(法第17条及び第18条違反)(肝障害)
- ・定期報告の報告義務の不遵守(法第20条第1項、第21条第1項及び則第38条第1項違反)(肝障害、動脈硬化、NKT、NK、PRP)
- ・本CPCの変更届(施設管理者)の未提出(法第40条第3項違反)
- ・施設管理者が実施すべき業務の未実施(法第44条、これに基づく則第93条第1項及び則第94条違反)
- ・定期報告の報告義務の不遵守(法第46条及び則第112条第1項違反)
第4 改善命令の概要
今般の改善命令は、本検査等の結果、第3記載のとおり複数の法令違反が確認されたことから、再生医療等の提供体制の改善を命じるものである。
1 本医療機関に対する改善命令の概要
2 本CPCに対する改善命令の概要
(令和8年3月10日更新)
※ 「医療法人聖慈会 福岡MSC医療クリニック」及び「医療法人聖慈会福岡MSC医療クリニック細胞培養センター」に対して、令和7年3月5日付けで法第23条第1項及び第48条第2項に基づき発出した改善命令については、令和8年3月10日付けで改善状況を確認したことをもって、解除いたします。
