2020年4月1日
特定機能病院に対する立入検査
特定機能病院に対する立入検査について
立入検査に際しては、当局の複数の医療監視員が行っています。また、原則として各都道府県が実施する立入検査の実施に併せて合同で実施しています。
立入検査の項目は、特定機能病院の要件事項の確認の他、近年特定機能病院については安全管理体制の確保について規制が強化されたことから、こうした安全管理体制に関する項目に力点をおいたものとなっています。
立入検査で確認された不適切な事項については、是正結果の報告を義務づけています。
特定機能病院とは(医療法第4条の2)
- 高度の医療を提供する能力を有すること。
- 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
- 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
- 内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科又は産科及び婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、救急科、脳神経外科、整形外科、歯科、麻酔科を有すること。
- 400人以上の患者を入院させるための施設(ベッド)を有すること。
- 上記のほか医療法第四条の二第1項第6号から8号の要件を満たしていること。
九州厚生局管内の特定機能病院
- 産業医科大学病院
- 九州大学病院
- 福岡大学病院
- 久留米大学病院
- 佐賀大学医学部附属病院
- 長崎大学病院
- 熊本大学病院
- 大分大学医学部附属病院
- 宮崎大学医学部附属病院
- 鹿児島大学病院
- 琉球大学病院
通知等
特定機能病院に係る業務報告書の公表について
問い合わせ
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医療課
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- 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F
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