九州厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る証明について
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更新日:2021年4月28日
法人税法の別表第2に掲げる、1.一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会(以下、「オープン病院事業法人」という。)で一定の要件を満たしたもの又は、2.公益法人等のうち、無料低額な診療を実施する病院事業を行う法人(以下「福祉病院事業法人」という。)で一定の要件を満たしたものについては、それぞれ1.法人税法施行規則第5条第6号又は、2.同第6条第4号及び第7号(第7号は一般社団法人又は一般財団法人に限る。)において、当該基準を満たしていることについて厚生労働大臣の証明を受けることにより、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外され、法人税が課税されないこととなっています。
九州厚生局ではこの厚生労働大臣の証明に関して証明書の交付事務を行っています。
1.オープン病院事業法人(法人税法施行規則第5条第6号)
2.福祉病院事業法人(法人税法施行規則第6条第4号(及び第7号))
一般社団法人及び一般財団法人(法人税法施行規則第6条第4号及び第7号)
公益社団法人及び公益財団法人(特例社団法人及び特例財団法人を含む)(法人税法施行規則第6条第4号)
申請書の内容確認のためご連絡をする場合がありますので、ご連絡先の電話番号及びご担当者のお名前(フリガナ)を記入した別紙又は付せん等を添付してください。また、内容確認のため、ご提出書類以外の書類をお願いする場合もあります。
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和二年厚生労働省令第二百八号)が施行されたことに伴い、申請者の押印が不要となりました。
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