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2025年1月20日
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設に係る申請及び届出等について
概要等
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設の認定等の事務は、地方厚生局長が行っています。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設の設置者にあっては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の規定により認定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出等を要する事項については届出書等を所管行政庁に対して提出しなければならないことになっています。
九州厚生局の所管となるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設に係る書類の提出等にあっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
申請または届出を要する事項
・認定申請
・変更承認申請
・校舎各室の用途及び面積
・入学定員
・修業年限
・教育課程
・変更届出
・上記申請を必要としない事項(学則変更等)
・募集停止の届出
・認定取消の申請
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令第4条の規定に基づく年次報告
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設の一覧(九州厚生局所管)
・九州厚生局が所管する養成施設の一覧については、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設一覧を
ご覧下さい。
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問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課
- 住所
- 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎2F
- 電話番号
- 092-432-6781
- ファックス
- 092-474-2244