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更新日:2017年6月22日

設置計画書・指定(認定・登録)申請書の提出について

養成施設を新たに設置する場合は、養成施設の種別ごとに定められた期限までに指定(認定・登録)申請書を提出する必要があります。
また、養成施設の種別によっては、指定申請書を提出する前に、定められた期限までに設置計画書を提出する必要があります。
(養成施設の種別によっては、九州厚生局に直接提出するものと、都道府県経由で提出するものがありますので、ご注意ください。)

設置計画書及び指定(認定・登録)申請書提出期限一覧表

養成施設の種別 設置計画書提出期限 指定(認定・登録) 提出先
申請書提出期限 厚生局
あん摩マッサージ指圧師・
はり師・きゅう師養成施設
授業開始の1年前 授業開始の6ヶ月前  
管理栄養士養成施設及び
栄養士養成施設
-

指定を受けようとする年度の

前年度の9月30日

 
社会福祉士学校 授業開始の1年前 授業開始の6ヶ月前  
介護福祉士学校 授業開始の1年前 授業開始の6ヶ月前  

※はり師・きゅう師養成施設のみを設置する場合は、県が指定事務を行います。

※政令指定都市、中核市については、県ではなく、政令指定都市または中核市が提出先となります。

◎養成施設の種別によって、計画書・申請書の書式及び添付書類が異なりますので、設置を計画されている方は、事前に健康福祉課にご相談ください。

 ・設置計画書の提出に関する規定がない種別についても、計画内容について必ずご相談ください。
 ・来局される場合は、担当者が不在の場合がありますので、予めご連絡のうえお越しください。

◎養成施設の設置に関する基準等は、養成施設の種別ごとに定められた法令及び通知(例:○○養成施設指定規則、○○養成施設指導要領など)に定められていますので、必ずご参照ください。

お問い合わせ

健康福祉課

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎2F

電話番号:092-432-6781

ファックス:092-474-2244

健康福祉課は「住友生命博多ビル」(博多駅博多口側)ではなく、「福岡第二合同庁舎」(筑紫口側)にありますので、来局または申請書等を送付される際はご注意ください。