九州厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 妥結率等に係る報告について
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更新日:2024年11月6日
妥結率が5割以下、または報告されていない場合は、12月1日から翌年11月末日までの間、特定妥結率初診料・特定妥結率再診料・特定妥結率外来診療料により算定することとなります。
妥結率等に係る報告書 (許可病床数が200床以上の病院) |
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保険薬局は、当年度上半期の妥結率、医療用医薬品の取引の状況及び医療用医薬品の流通改善に関する取組状況について、毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの期間における実績を、地方厚生(支)局長に報告する必要があります。
妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年6月1日から翌々年5月31日までの間、調剤基本料の注4の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。
ただし、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、翌々年5月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす為、報告は不要です。
同一グループ内の保険薬局の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。
妥結率等に係る報告書 (保険薬局) |
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