九州厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 柔道整復師の施術にかかる療養費の受領委任払いにおけるマイナンバーの活用について(柔道整復師の皆様へ)
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更新日:2016年2月3日
〇平成28年1月から、国民健康保険及び後期高齢者医療の療養費の支給申請に際し、マイナンバーが選択的記載事項として追加されました。
〇これにより、患者が希望する場合は、氏名の記載に代えて、マイナンバーの記載により療養費を請求することができるようになります。
(注)誤記入防止のため、当分の間、マイナンバーの記載欄は設けない予定です。
1「患者から施術管理者への委任状」
2「施術管理者の身元を証明するための書類」(施術管理者の自動車運転免許証等の写し等)
3「患者の個人番号を確認するための書類」(患者の個人番号カードの写し等)
(注)社団法人都道府県柔道整復師会長や施術管理者以外の請求代理人等を経由して療養費の請求を行う場合にあっては、患者に対して、請求の際に経由する全ての者に対して委任行為が必要となることを説明の上、これら関係者全員に係る上記12の書類を添付いただく必要があります。