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2024年7月8日
回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告
回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する保険医療機関は、各年度4月、7月、10月及び1月の回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料における実績指数等について、毎年8月に別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告することとされています。
<参考>
- 【抜粋】『基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第58号)』(PDF:498KB)
- 【抜粋】『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和6年3月5日付保医発0305第4号)』(PDF:457KB)
- 【抜粋】『基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日付保医発0305第5号)』(PDF:707KB)
報告様式
「回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告」は、別紙様式45を1部提出してください。
報告書の提出先・お問い合わせ先
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)