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更新日:2024年11月6日

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 令和3年9月21日より後発医薬品に係る施設基準について臨時的な取扱いが施行されてきたところですが、代替後発医薬品を入手することが困難となっている昨今の状況を鑑み、以下の事務連絡が発出されました。

供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて

後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品等の使用割合等に係る要件の取扱いについて

 (別添2)に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する後発医薬品に係る減算における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下、「新指標の割合」)を算出する際に算出対象から除外しても差し支えないこととされました。
 当該取扱いを行う場合、(別添2)に示す全ての品目について新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみを算出対象から除外することは認められません。
 当該取扱いについては1月ごとに適用できることとし、上記の加算等に係る施設基準について直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合は、臨時的な取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととされています。なお、カットオフ値の算出については当該取扱いの対象とはなりませんのでご留意ください。

 また、本取扱いは令和7年3月31 日(月)が終期となります。

 (参考)「令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和6年5月22日付事務連絡)(PDF:191KB)

届出書の提出先・お問い合わせ先

保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)

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