- 九州厚生局 >
- 申請・届出等の手続案内 >
- 明細書発行について「正当な理由」に該当する届出
2024年7月8日
明細書発行について「正当な理由」に該当する届出
- 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について、正当な理由があるため、無償交付できない場合の届出を掲載しています。
- 平成30年4月から、公費負担医療に係る給付により自己負担のない患者(全額公費負担の患者を除く)についても、レセプト電子請求を行っている保険医療機関(正当な理由を有する診療所を除く。)及び保険薬局については、明細書の無償交付が義務づけられました。
- 「正当な理由」に該当する診療所は、毎年8月1日現在で、本届出書に記載した内容について、九州厚生局長に報告を行う必要があります。
- 「正当な理由」に該当する診療所は、患者から明細書の発行を求められた場合には明細書を交付しなければなりません。
- 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて(令和3年2月1日保医発0201第3号)」に基づき、押印が不要となりました。なお、旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができます。
通知等 |
※平成30年度通知も併せてご確認ください。 |
---|---|
届出先 | 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
様式番号 |
名称 | 様式(PDFファイル) | 様式(エクセルファイル) | |
---|---|---|---|---|
1 | 明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出書 |