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2026年4月14日
明細書発行について「正当な理由」に該当する届出
- 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について、正当な理由があるため、無償交付できない場合の届出を掲載しています。
- 保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者は、患者に対し、医療費等の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行が義務付けられていますが、明細書の交付について、正当な理由があるために無償交付できない場合は、下記様式による九州厚生局長への届出が必要です(診療所に限る)。
- また、「正当な理由」に該当する診療所は、毎年8月1日現在で、本届出書に記載した内容について、九州厚生局長に報告を行う必要があります。
| 通知等 |
※平成30年度通知も併せてご確認ください。 |
|---|---|
| 届出先 | 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
|
様式番号 |
名称 | 様式(PDFファイル) | 様式(エクセルファイル) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出書 | |||
