2024年9月30日

精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告

 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・ケア(以下、精神科デイ・ケア等)を算定する保険医療機関は、月14回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数等について、毎年10月に「別紙様式31」を用いて地方厚生(支)局長に報告することとされています。

<参考>

報告様式

  • 「精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告」は、別紙様式31を1部提出してください。

報告書の提出先・お問い合わせ先

保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)