九州厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について
ここから本文です。
更新日:2023年12月4日
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていない保険医療機関・薬局が、令和5年12月31日までにこれを開始する旨について、地方厚生(支)局長に届け出た場合は、令和5年12月31日までの間に限り、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること」の要件を満たしているものとみなす。」という特例措置が追加されました。
詳細については、通知・事務連絡をご確認ください。
原則、届出様式のエクセルファイルをメールにて送付することにより、届出してください。送付先メールアドレス等届出方法の詳細については、こちら(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
やむを得ず紙媒体にて届出を行う場合は、以下の届出様式を保険医療機関・保険薬局の所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)に郵送により提出ください。
PDFファイル | ワード・エクセルファイル | |
---|---|---|
保険医療機関 | ||
保険薬局 |
令和5年4月1日から算定する場合
※令和5年4月から算定を開始する場合、締切日間際には届出が集中することが予想されますので、早めの提出にご協力願います。(3月中の提出にご協力ください。)
令和5年5月~令和5年12月の各月から算定する場合
保険医療機関・保険薬局が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)