九州厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告

ここから本文です。

更新日:2024年9月30日

初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告

  • 「特定機能病院」、「地域医療支援病院(一般病床の数が200床未満の病院を除く。)」、「紹介受診重点医療機関(一般病床の数が200床未満の病院を除く。)」及び「許可病床の数が400床以上の病院(特定機能病院、地域医療支援病院及び紹介受診重点医療機関並びに一般病床の数が200床未満の病院を除く。)」は、紹介割合及び逆紹介割合を、毎年10月報告する必要があります。
  • また、報告を行った保険医療機関であって、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした保険医療機関については、翌年の4月1日までに改めて報告することとされています。

「紹介割合」とは、「初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合」をいいます。

紹介割合(%) = (紹介患者数 + 救急患者数) ÷ 初診の患者数 × 100

報告様式

  • 「初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告」は、別紙様式28を1部提出してください。

報告書の提出先・お問い合わせ先

保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。