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更新日:2023年10月27日
我が国で生産された農林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、令和2年4月1日から農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)が施行され、農林水産物・食品輸出本部(農林水産省)の設置並びに基本方針及び実行計画の策定について定めるとともに、輸出証明書の発行等、輸出事業計画の認定その他の措置を講ずることとなりました。
地方厚生局では、下記の国向けに輸出される水産食品について、法律に基づく輸出証明書の発行や適合施設の認定手続きを行っています。また、定期的な施設への立入を行い、認定要件の遵守状況について確認を行っています。
お問い合わせ
食品衛生課
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