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更新日:2022年12月21日

審査請求を行うまでにご確認いただきたいこと

「障害年金を請求したが、支給されなかった。」「障害年金を受けていたが、障害等級が下がり年金額が下がってしまった。」あるいは、「健康保険の傷病手当金を請求したが支給されなかった。」
こういう時、この決定の理由を詳しく知りたい場合については、年金であれば、最寄りの年金事務所へ、健康保険であれば健康保険証に記載されている保険者へ、まず、おたずねください。
その理由をたずねられても、なお不服のある場合は、当方へ審査請求手続きをすることができます。

社会保険審査官が行う審査の対象とならない主なもの

全体

・決定(処分)が行われていないもの
・陳情、要請(要望)
・不明な点についての回答を求めるもの及び調査を求めるもの
・現行の法律や政令・省令等に対する不服
・保険者の対応(説明誤り、説明不足を含む)に対する不服
・保険者の不作為によるもの

健康保険関係

・第三者行為による事故の求償に関すること
・保険給付費(医療費)の返還に関すること
・医療費通知、傷病手当金の期間満了前通知等のお知らせ文書

年金関係

・物価スライド等による年金額改定に対する不服
・老齢年金の年金額と、各期毎の支払金額の年間合計額との差額に関すること
・障害給付に係る次回の診断書の提出について(お知らせ)における診断書の提出年月に関すること
・障害給付に係る診断書の記載内容に対する不服
・障害給付に係る現況届による等級変更がないことに対する不服
・国民年金保険料の過誤納における還付に関すること

お問い合わせ

社会保険審査官 

〒760-0019 香川県高松市サンポート2番1号 高松シンボルタワー10階

電話番号:087-851-9564

ファックス:087-851-9508