更新日:2022年12月21日
審査請求を行うまでにご確認いただきたいこと
「障害年金を請求したが支給されなかった。」「障害年金を受けていたが障害等級が下がり年金額が下がってしまった。」「健康保険の傷病手当金を請求したが支給されなかった。」など
これらの決定の理由を詳しく知りたい場合については、年金であれば最寄りの年金事務所へ、健康保険であれば加入されている健康保険の保険者へ、まず、おたずねください。
決定の理由をたずねられても、なお不服のある場合は、審査請求手続きをすることができます。
これらの決定の理由を詳しく知りたい場合については、年金であれば最寄りの年金事務所へ、健康保険であれば加入されている健康保険の保険者へ、まず、おたずねください。
決定の理由をたずねられても、なお不服のある場合は、審査請求手続きをすることができます。
社会保険審査官が行う審査の対象とならない主なもの
全体
・決定(処分)が行われていないもの
・陳情、要請(要望)
・不明な点についての回答を求めるもの及び調査を求めるもの
・現行の法律や政令・省令等に対する不服
・保険者の対応(説明誤り、説明不足を含む)に対する不服
・保険者の不作為によるもの
健康保険関係
・第三者行為による事故の求償に関すること
・保険給付費(医療費)の返還に関すること
・医療費通知、傷病手当金の期間満了前通知等のお知らせ文書
年金関係
・物価スライド等による年金額改定に対する不服
・老齢年金の年金額と、各期毎の支払金額の年間合計額との差額に関すること
・障害年金に係る次回の診断書の提出について(お知らせ)における診断書の提出年月に関すること
・障害年金に係る診断書の記載内容に対する不服
・障害年金に係る現況届による等級変更がないことに対する不服
・国民年金保険料の過誤納における還付に関すること