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更新日:2020年6月5日
1.審査請求できる決定(処分)の例
○被保険者の資格に関する決定(処分)
○標準報酬に関する決定(処分)
○保険給付、年金給付に関する決定(処分)
○国民年金の保険料等に関する決定(処分)
2.審査請求の期間
決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。
3.審査請求の窓口
○地方厚生(支)局(8か所)
○日本年金機構の年金事務所
○全国健康保険協会など
お問い合わせ
社会保険審査官室
〒760-0019 香川県高松市サンポート2番1号 高松シンボルタワー10階
電話番号:087-851-9564
ファックス:087-851-9508