四国厚生支局 > 業務内容 > 社会保険審査官室

ここから本文です。

更新日:2020年6月5日

社会保険審査官室

業務

  • 健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、厚生労働大臣、日本年金機構及び全国健康保険協会等が行った決定(処分)に対する審査請求の審査業務

1.審査請求できる決定(処分)の例

○被保険者の資格に関する決定(処分)

○標準報酬に関する決定(処分)

○保険給付、年金給付に関する決定(処分)

○国民年金の保険料等に関する決定(処分)

2.審査請求の期間

決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。

3.審査請求の窓口

○地方厚生(支)局(8か所)

○日本年金機構の年金事務所

○全国健康保険協会など

情報・お知らせ

お問い合わせ

社会保険審査官室 

〒760-0019 香川県高松市サンポート2番1号 高松シンボルタワー10階

電話番号:087-851-9564

ファックス:087-851-9508