更新日:2020年6月5日

社会保険審査官室

業務

  • 健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、厚生労働大臣、日本年金機構及び全国健康保険協会等が行った決定(処分)に対する審査請求の審査業務

1.審査請求できる決定(処分)の例

○被保険者の資格に関する決定(処分)

○標準報酬に関する決定(処分)

○保険給付、年金給付に関する決定(処分)

○国民年金の保険料等に関する決定(処分)

2.審査請求の期間

決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。

3.審査請求の窓口

○地方厚生(支)局(8か所)

○日本年金機構の年金事務所

○全国健康保険協会など

情報・お知らせ

問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

四国厚生支局社会保険審査官室 

住所
〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館4階
電話番号
087-851-9564