更新日:2020年6月5日
社会保険審査官室
業務
- 健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、厚生労働大臣、日本年金機構及び全国健康保険協会等が行った決定(処分)に対する審査請求の審査業務
1.審査請求できる決定(処分)の例
○被保険者の資格に関する決定(処分)
○標準報酬に関する決定(処分)
○保険給付、年金給付に関する決定(処分)
○国民年金の保険料等に関する決定(処分)
2.審査請求の期間
決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。
3.審査請求の窓口
○地方厚生(支)局(8か所)
○日本年金機構の年金事務所
○全国健康保険協会など
情報・お知らせ
- 審査請求を行うまでにご確認いただきたいこと
- 審査請求の手続き
- 日本年金機構の業務等については、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 全国健康保険協会の業務等については、全国健康保険協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 年金に関する情報については、厚生労働省の関係ページをご覧ください。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
四国厚生支局社会保険審査官室
- 住所
- 〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館4階
- 電話番号
- 087-851-9564