四国厚生支局 > 申請・届出等の手続案内 > はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出
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はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入され、平成 31年1月1日から取扱いを開始します。
平成31年1月1日から受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(又は出張専門の施術者)の方は、お早めに受領委任の申出書の提出をお願いします。なお、平成31年1月1日以降に申出書を提出いただいた場合は、受領委任の取扱いの開始日は申出書を受け付けした年月日となります。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等については、厚生労働省の関係ページをご覧ください。
指導監査課(香川県を管轄) 徳島事務所 愛媛事務所 高知事務所
項番 | 申出項目 | 様式 | 添付書類 |
1 | はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師が受領委任の取扱いを受けようとするとき |
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2 | 施術所の名称、連絡先、標榜時間、住所(移転を伴わない地番の変更等)等又は開設者の名前、連絡先等が変更になった場合 |
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3 | 施術管理者の氏名が変更になった場合 |
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4 | 施術所の廃止、受領委任の取扱いを辞退する場合 |
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5 | 施術管理者以外の勤務する施術者の採用・退職又は氏名の変更があった場合 |
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6 | (施術管理者でない)施術所の開設者が変更になった場合 |
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7 | 施術管理者(勤務する施術者を含む)が取り扱う療養費の種類に変更があった場合 |
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8 | 施術管理者が変更になった場合 | 項番1及び4の手続きが必要となります。(受領委任の取扱いは施術管理者ごとの契約となるため) | 項番1及び4と同じ |
9 | 施術所の移転があった場合 | 項番1及び4の手続きが必要となります。(受領委任の取扱いは施術管理者ごとの契約となるため) | 項番1及び4と同じ |
10 | 施術管理者(出張専門施術者)の住所が変更になった場合(都道府県の変更がない場合) |
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11 | 施術管理者(出張専門施術者)が別の申出で勤務する施術者として採用された場合 |
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12 | 複数の施術所の施術管理者について、届出している勤務形態確認票の内容に変更があった場合 |
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※登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。
オンライン請求は手数料が安く、平日は21時まで請求可能です。
詳細については、こちら(法務局ホームページ)をご覧ください。
確約書(様式第1号) | (PDF:49KB) | (ワード:21KB) |
施術管理者選任等証明(個人) (様式第1号の2) |
(PDF:56KB) | (ワード:22KB) |
施術管理者選任等証明(法人) (様式第1号の3) |
(PDF:58KB) | (ワード:22KB) |
療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号) | (PDF:61KB) | (エクセル:20KB) |
療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式第2号の2) | (PDF:39KB) | (エクセル:15KB) |
勤務形態確認票(様式第2号の3) | (PDF:38KB) | (エクセル:18KB) |
療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号) | (PDF:101KB) | (ワード:22KB) |
実務経験期間証明書(別紙1)(令和3年1月1日以降の申出に限る) | (PDF:94KB) | (エクセル:32KB) |
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の改定等に関する情報については、厚生労働省の関係ページをご覧ください。
また、関係通知等に関しましては、「医療保険関係通知一覧」にも掲載しております。