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更新日:2024年9月27日

妥結率等に係る報告

  • 保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院のみ)及び保険薬局は、妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況に係る実績について、毎年10月1日から11月末日までに地方厚生(支)局長へ報告することとされています。
  • 報告年度の当年4月2日以降に保険医療機関又は保険薬局として新規に指定された病院又は薬局については、当該年度における報告は不要(※)です。
  ※  移動、交代、組織変更により遡及指定が認められる場合は、当該遡及指定前の実績を含めて当該年度に報告する必要があります。

病院(許可病床数が200床以上である場合に限る。)

  • 妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況について、報告年度の当年4月1日から9月30日までの期間における実績を報告してください。               
妥結率等に係る報告書  様式2の4(ワード)   様式2の4(PDF)  

留意事項

  • 報告期限は、毎年11月30日(11月30日が土日祝の場合は前開庁日)までとします。(必着)
  • 報告書については、郵送にて提出してください。
  • 報告書の提出にあたっては、卸売販売業者との取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料(※)を添付してください。
  • 契約書の取り交わしがない場合は、卸売販売業者ごとに、保険医療機関と卸売販売業者の両者の押印による妥結率の報告対象となる期間において価格が変更されることのない旨を証明する書類(原本)をもって、契約書の写しに替えることができます。
  • 妥結率が5割以下、または期限内に報告を行わなかった場合は、当年12月から翌年11月末日までの間、特定妥結率初診料(216点(情報通信機器を用いた初診を行った場合は188点))、特定妥結率再診料(55点)、特定妥結率外来診療料(56点)により算定することとなりますので、ご留意ください。 
  ※ 品目リスト等(医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料)の添付は不要です。

保険薬局

  • 妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況について、報告年度の当年4月1日から9月30日までの期間における実績を報告してください。
妥結率等に係る報告書 様式85(ワード)   様式85(PDF)  

留意事項

  • 報告期限は、毎年11月30日(11月30日が土日祝の場合は前開庁日)までとします。(必着)
  • 報告書については、郵送にて提出してください。
  • 報告書の提出にあたっては、同一グループ内の保険薬局の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料(※)を添付してください。
  • 契約書の取り交わしがない場合は、卸売販売業者ごとに、保険薬局と卸売販売業者の両者の押印による妥結率の報告対象となる期間において価格が変更されることのない旨を証明する書類(原本)をもって、契約書の写しに替えることができます。
  • 同一グループ内の保険薬局の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当しない場合は、様式85のみ提出してください。
  • 妥結率が5割以下、または期限内に報告を行わなかった場合は、翌年6月1日から翌々年5月末日までの間、調剤基本料の注4の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなりますので、ご留意ください。
  ※ 品目リスト等(医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料)の添付は不要です。

関係通知等

【病院(許可病床数が200床以上である場合に限る。)】

【保険薬局】

提出先・お問い合わせ先 

  • 提出先及びお問い合わせ先については、次のとおりです。 
   ▶ 徳島県または香川県に所在する場合は、四国厚生支局調査課
   ▶ 愛媛県または高知県に所在する場合は、四国厚生支局医療課
 

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