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更新日:2026年10月1日
妥結率に係る報告
- 保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院のみ)及び保険薬局は、妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況に係る実績について、毎年10月1日から11月末日までに地方厚生(支)局長へ報告することとされています。
- 報告年度の当年4月2日以降に保険医療機関又は保険薬局として新規に指定された病院又は薬局については、当該年度における報告は不要(※)です。
病院(許可病床数が200床以上である場合に限る。)
- 妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況について、報告年度の当年4月1日から9月30日までの期間における実績を報告してください。
| 妥結率等に係る報告書 | 様式2の4(Excel)[34KB] | 様式2の4(PDF)[550KB] |
留意事項
- 報告期限は、毎年11月30日(11月30日が土日祝の場合は前開庁日)までとします。(必着)
- 報告書については、郵送にて提出してください。
- 妥結率が5割以下、または期限内に報告を行わなかった場合は、当年12月から翌年11月末日までの間、特定妥結率初診料(216点(情報通信機器を用いた初診を行った場合は188点))、特定妥結率再診料(56点)、特定妥結率外来診療料(57点)により算定することとなりますので、ご留意ください。
保険薬局
- 妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況について、報告年度の当年4月1日から9月30日までの期間における実績を報告してください。
| 妥結率等に係る報告書 | 様式85(Excel)[34KB] | 様式85(PDF)[567KB] |
留意事項
- 報告期限は、毎年11月30日(11月30日が土日祝の場合は前開庁日)までとします。(必着)
- 報告書については、郵送にて提出してください。
- 妥結率が5割以下、または期限内に報告を行わなかった場合は、翌年6月1日から翌々年5月末日までの間、調剤基本料の注4の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなりますので、ご留意ください。
関係通知等
【病院(許可病床数が200床以上である場合に限る。)】
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する告示《抜粋》(令和8年厚生労働省告示第69号)(PDF)[4.0MB]
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について《抜粋》(令和8年3月5日保医発0305第6号)(PDF)[10.6MB]
- 基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示《抜粋》(令和8年厚生労働省告示第70号)(PDF)[1.5MB]
- 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて《抜粋》(令和8年3月5日保医発0305第7号)(PDF)[8.1MB]
- 妥結率の報告について《抜粋》(平成27年8月28日事務連絡)(PDF)[108KB]
【保険薬局】
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する告示《抜粋》(令和8年厚生労働省告示第69号)(PDF)[294KB]
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について《抜粋》(令和8年3月5日保医発0305第6号)(PDF)[373KB]
- 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件《抜粋》(令和8年厚生労働省告示第71号)(PDF)[1.2MB]
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて《抜粋》(令和8年3月5日保医発0305第8号)(PDF)[25.2MB]
- 妥結率の報告について《抜粋》(平成27年8月28日事務連絡)(PDF)[108KB]
提出先・お問い合わせ先
- 提出先及びお問い合わせ先については、次のとおりです。
▶ 愛媛県または高知県に所在する場合は、四国厚生支局医療課
