四国厚生支局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局関係 > 妥結率に係る報告

ここから本文です。

更新日:2023年9月27日

妥結率に係る報告

  • 保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院のみ)及び保険薬局は、平成30年度より「妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況」について、毎年4月1日から9月30日までの期間における実績を、10月1日から11月末日までに報告していただくことになりました。

許可病床数が200床以上の病院に係る報告書について

  • 妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、毎年4月1日から9月30日までの実績を、10月1日から11月末までに報告してください。
  • 妥結率が5割以下、または報告されていない場合は、12月1日から翌年11月末日までの間、特定妥結率初診料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料により算定することとなります。
  • 報告の際には、卸売販売業者との取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。なお、品目リスト等(保険医療機関と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料)の添付は不要です。
  • 妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険医療機関に指定された医療機関においては、翌年10月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなされますので、当該年度の報告は不要です。
   【報告様式】

保険薬局に係る報告書について

  • 妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、毎年4月1日から9月30日までの実績を、10月1日から11月末までに報告してください。
  • 妥結率が5割以下、または報告されていない場合は、翌年4月1日から翌々年3月31日までの間、調剤基本料の注4の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。
  • 同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。この場合でも、品目リスト等(保険薬局と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料)の添付は不要です。
  • 妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、翌々年3月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなされますので、当該年度の報告は不要です。しかし、新規指定の保険薬局の場合であっても、至近距離への移動等の理由により遡及指定が認められる新規指定の場合には、当該遡及指定前の実績に基づく報告が必要となります。

関係通知等

詳細につきましては関連通知等をご確認ください。

【許可病床数が200床以上の病院】


【保険薬局】

報告書の提出先・お問い合わせ先について 

 今年度は四国厚生支局医療課(香川県)に提出・お問い合わせをお願いいたします。
 所在地・連絡先については、下記をご覧ください。
医療課
 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。