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更新日:2021年4月16日
処方料に係る向精神薬多剤投与の状況について(届出及び報告)
精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に係る届出
- 「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師の届出」は、別紙様式39にて届出を行って下さい。
向精神薬多剤投与に係る報告
- 向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、向精神薬多剤投与の状況の報告が必要です。
毎年度4月、7月、10月、1月に、前月から起算して3ヶ月間の向精神薬多剤投与の状況について別紙様式40を用いて報告をお願いします。
届出及び報告書の提出先
- 届出及び報告は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(香川県にあっては指導監査課)に提出して下さい。
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