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更新日:2021年4月16日

処方料に係る向精神薬多剤投与の状況について(届出及び報告)

精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に係る届出

  • 「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師の届出」は、別紙様式39にて届出を行って下さい。

向精神薬多剤投与に係る報告

  • 向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、向精神薬多剤投与の状況の報告が必要です。
    毎年度4月、7月、10月、1月に、前月から起算して3ヶ月間の向精神薬多剤投与の状況について別紙様式40を用いて報告をお願いします。

届出及び報告書の提出先

  • 届出及び報告は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(香川県にあっては指導監査課)に提出して下さい。
指導監査課(香川県を管轄) 徳島事務所 愛媛事務所

高知事務所

 

 

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