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更新日:2021年2月24日
明細書発行について「正当な理由」に該当する届出
- 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について、正当な理由があるため、無償交付できない場合の届出を掲載しています。
※「正当な理由」に該当する保険医療機関は、毎年7月1日現在で、本届出書に記載した内容について、四国厚生支局長に報告を行う必要があります。
- 届出は、保険医療機関、保険薬局が所在する県を管轄する事務所(香川県にあっては指導監査課)に提出してください。
報告様式
- 明細書発行について「正当な理由」に該当する届出書は、別紙届出様式を1部提出してください。
報告書の提出先・お問い合わせ先について
指導監査課(香川県を管轄) | 徳島事務所 | 愛媛事務所 | 高知事務所 |