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- 初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告
更新日:2024年9月27日
初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告
- 「特定機能病院」、一般病床の数が200床以上の「地域医療支援病院」及び「紹介受診重点医療機関※」、「許可病床の数が400床以上の病院(一般病床の数が200床未満の病院を除く)」は、毎年10月に、紹介割合及び逆紹介率割合について地方厚生(支)局長へ報告することとされています。
- 紹介割合・逆紹介割合の実績が基準に満たなかったとして報告した保険医療機関は、翌年4月から翌々年3月までの間、初診料や外来診療料の注2、注3に規定する保険医療機関となり、他の保険医療機関からの文書による紹介がない患者に対して初診等を行った場合、別に定める低い点数を算定することとなります。
- 紹介割合・逆紹介割合の実績が基準に満たなかったとして報告した保険医療機関であって、報告後、任意の連続する6か月間において紹介割合・逆紹介割合の実績が基準を上回った場合は、翌年4月1日までに再度報告してください。(再度報告することにより、初診料や外来診療料の注2、注3に規定する保険医療機関とはみなされず、翌年4月1日から 紹介割合・逆紹介割合の実績の基準を満たした場合の点数により算定することができます。)
※ 外来機能報告対象病院等のうち外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表された病院
初診料及び外来診療料の注2、注3に掲げる報告書 | 別紙様式28(エクセル) | 別紙様式28(PDF) |
紹介割合、逆紹介割合とは
- 紹介割合(%) = (紹介患者数+救急患者数)÷ 初診の患者数 × 100
- 逆紹介割合(‰)= 逆紹介患者数 ÷(初診の患者数+再診の患者数)× 1,000
留意事項
- 報告期限は、毎年10月31日(10月31日が土日祝の場合は前開庁日)までとします。(必着)
- 報告書については、郵送にて提出してください。
- 報告書様式に記載している「記載上の注意」を確認のうえ、必要事項について漏れなく記載してください。
関係通知等
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する告示《抜粋》(令和6年厚生労働省告示第57号)(PDF)
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について《抜粋》(令和6年3月5日保医発0305第4号)(PDF)