更新日:2023年9月27日
初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告
概要
- 「特定機能病院」、「地域医療支援病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)」、「紹介受診重点医療機関(一般病床数が200床未満の病院を除く)(※1)」、「上記以外で許可病床数が400床以上の病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)」は、毎年10月に紹介割合及び逆紹介率割合(※2)について地方厚生(支)局長へ報告する必要があります。
- 紹介割合・逆紹介割合の実績が基準に満たなかったとして報告した保険医療機関は、注2、注3に規定する保険医療機関となります。そのため、他の保険医療機関からの文書による紹介がない患者に対して初診等を行った場合、翌年4月1日から初診料等は別に定める低い点数を算定することとなります。
- ただし、本報告で、紹介割合・逆紹介割合の実績が基準に満たなかった保険医療機関において、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした場合は、翌年4月1日までに再度報告をしてください。再度報告を行った場合は、翌年4月1日から紹介割合・逆紹介割合の実績の基準を満たした場合の点数により算定することになります。
(※1)外来機能報告対象病院のうち外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県に公表された病院。
(※2)初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合。
- 紹介割合(%) = (紹介患者数+救急患者数) ÷ 初診の患者数 × 100
- 逆紹介割合(‰) = 逆紹介患者数 ÷ (初診の患者数+再診の患者数) ×1,000
関係通知等
詳細につきましては関連通知等をご確認ください。
報告様式
「初診料及び外来診療料の注2、注3に掲げる報告書」は、
別紙様式28を1部提出してください。
報告書の提出先・お問い合わせ先
今年度は四国厚生支局医療課(香川県)に提出・お問い合わせをお願いいたします。
所在地・連絡先等については下記をご確認下さい。