四国厚生支局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局関係 > 在宅医療のみを実施する医療機関(無床診療所)に係る申出について
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更新日:2021年7月26日
在宅医療のみを実施する医療機関(無床診療所)については、「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第16号)により取扱いが示されたところです。
在宅医療のみを実施する無床診療所におかれましては、以下に示す様式により申出を行っていただきますようお願いいたします。
※新規で保険医療機関の指定を受ける場合にあたっては、「保険医療機関・保険薬局指定申請書」の提出と同時に申出を行う必要がございます。