四国厚生支局 > 申請・届出等の手続案内 > 6介護福祉士実務者養成施設に係る申請及び届出等について
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更新日:2015年7月8日
介護福祉士の実務者研修を実施する養成施設(文部科学省と共管のものに限る。)の指定等の事務は、文部科学大臣及び地方厚生(支)局長が行っています。
介護福祉士実務者養成施設の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を文部科学大臣及び地方厚生(支)局長に提出しなければならないことになっています。
四国厚生支局の所管となる介護福祉士実務者養成施設に係る申請及び届出の提出等にあっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
なお、関係通知等については、介護福祉士養成施設等における医療的ケアの教育及び実務者研修についての別ページをご覧ください。
お問い合わせ
健康福祉課
〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー9階
電話番号:087-851-9566