四国厚生支局 > 申請・届出等の手続案内 > 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出 > 保険医療機関・保険薬局の指定申請手続きの流れ
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更新日:2024年3月1日
新規に保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする場合は、オンライン資格確認を導入することが原則として義務付けられています。(遡及指定を除く。)
詳しくは、指定日についてをご覧ください。
※保険医療機関・保険薬局の指定は、申請者の希望がない限り毎月1日付けで行われます。なお、毎月の申込締切日は、医療機関等の所在県内の厚生局事務所等にお問い合わせください。
※なお、新型コロナウイルス感染症に係る医療機関の開設については、事務連絡(PDF:114KB)が発出されており、医療機関の開設希望日に保険医療機関として指定されるよう柔軟に対応いたします。
社会保険及び労働保険への加入状況の確認の取り組みにご理解とご協力をお願いします。
この取り組みは、保険医療機関・保険薬局の指定に影響を及ぼすものではなく、社会保険及び労働保険の加入の有無や加入状況にかかる確認票の提出の有無にかかわらず、これまで通り、指定の要件を満たしている場合には指定を行います。
厚生局事務所等への連絡先:各項目についてのお問い合わせ先について