四国厚生支局 > 申請・届出等の手続案内 > 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出

ここから本文です。

更新日:2024年3月18日

保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出

■保険医療機関及び保険薬局については、令和5年4月から、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)等に基づき、オンライン資格確認を導入することが原則義務付けられました。このため、医療機関等は、保険医療機関等としての指定を受ける時点において、原則としてオンライン資格確認を導入している必要があります。
 ただし、保険医療機関等の指定を受ける時点からオンライン資格確認の経過措置に該当するやむを得ない事情がある医療機関等が、指定の申請の際に併せて経過措置の届出を行った場合は、この限りではありません。
 詳細は下表の「保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするとき」をご確認ください。

■生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第55号)が令和5年3月31日付けで公布され、7月1日より施行されることに伴い、保険医療機関等が行う申請・届出の様式が一部変更となりました。
 保険医療機関等に係る届出の際に、同一契機で生保指定医療機関に係る届出を行う場合については、地方厚生(支)局長を経由して都道府県知事へ届け出ることができるようになりました。
 詳細は以下の通知等をご覧ください。
  手続の流れ 情報一覧 様式 添付書類 記載要領 連絡先

保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするとき

 

※保険薬局の方は指定申請に係る確認書類についてもご提出ください。

 

※新規に指定を受けようとする場合は、オンライン資格確認を導入することが原則として義務付けられています。(遡及指定を除く。)

リンク リンク
【指定申請書】
リンク リンク リンク
リンク
【オンライン資格確認導入に係る様式】 【オンライン資格確認の経過措置に該当するやむを得ない事情がある場合】
- リンク

保険医療機関の指定に係る病床の数を増加又は病床の種別に変更が生じるとき

リンク リンク リンク リンク

保険医療機関の指定の申請事項(名称等)に変更が生じたとき

リンク リンク - リンク

保険医療機関等のうち、事業の廃止、休止又は再開したとき

リンク リンク リンク リンク

保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとするとき

リンク リンク リンク リンク

保険医療機関又は保険薬局の指定通知書の再交付を受けようとするとき

リンク リンク リンク リンク


保険医療機関又は保険薬局の指定通知書を紛失したとき

 
- - - -  

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。