2024年3月18日

保険医療機関・保険薬局の指定申請

手続名 保険医療機関・保険薬局の指定申請
手続概要 病院、診療所又は薬局が公的医療保険の適用を受ける診療や調剤を行うためには、あらかじめ開設者は地方厚生(支)局長による保険医療機関又は保険薬局の指定を受ける必要があります。その時に申請する手続です。
なお、遡及適用による指定が可能な場合があります。
手続根拠 健康保険法第65条
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第3条
手続対象者 保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする者
提出時期 保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするとき
手数料
相談窓口 保険医療機関又は保険薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。
審査基準 健康保険法第65条第3項及び第4項の規定のとおり
標準処理期間 特になし。
不服申立方法 特になし。
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送してください。
手続きの流れ リンク
様式
記載要領 リンク
添付書類 リンク
連絡票・指定希望日登録票
提出先 保険医療機関又は保険薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等
受付時間 上記提出先へお問い合わせください。

指定申請書の受付の際に社会保険及び労働保険への加入状況の確認をします。ご理解とご協力をお願いします。(「手続きの流れ」、「記載要領」、「添付書類」のリンクをご参照ください。)