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更新日:2021年2月10日
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師
の登録に関する省令の改正について
お知らせ
令和3年2月10日から、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の改正に伴い、同一地方厚生(支)局内の異動においては、勤務地・住所地が変更になった場合でも「保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局内の管轄事務所等変更届」の提出が不要となりました。
詳しくは、下記のパンフレットをご参照ください。
パンフレット(PDF:323KB)
お問い合わせ先
事務所・指導監査課への連絡先リンク
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