更新日:2026年7月7日

保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出

  • これまでは地方厚生局に郵送または持参いただいていた保険医・保険薬剤師の新規登録申請について、令和7年2月25日よりマイナポータルを用いてオンラインで行うことができるようになりました。詳しくはこちらをご確認ください。
  • 氏名変更などの諸変更等のオンライン申請が令和8年2月24日から開始されました。

    下記手続きを保険医療機関・保険薬局でとりまとめて(代理で)申請いただく場合、追加資料として委任状と代理人の身元確認書類が必要になります。(マイナポータルからの申請はできません。)

    委任状は以下の様式7またはこれに準じる様式により提出してください。   

    様式7(Excel)[14KB]      様式7(PDF)[34KB]

    身元確認書類(以下のいずれか)
     
    ・マイナンバーカード

    ・以下の書類のいずれか一つ
     運転免許証 /運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/
        在留カード/特別永住者証明書/官公署が発行した写真付き資格証明書など
     
     
    以上2つのいずれも無い場合は、以下の書類から2つ以上
     公的医療保険の資格確認書/年金手帳/児童扶養手当証書など

     
  
  手続の流れ 情報一覧 様式 添付書類 記載要領
保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとするとき リンク リンク リンク リンク

保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動したとき

(※四国厚生支局の管轄外へ異動する場合)

令和3年2月の省令改正に伴い、同一地方厚生(支)局内の異動(四国厚生支局管内での異動)については、届出不要となりました。

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保険医又は保険薬剤師の氏名等に変更があった場合 リンク リンク リンク リンク
保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき リンク リンク リンク リンク
登録票の再交付を受けようとするとき リンク リンク リンク リンク
保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとするとき リンク リンク リンク リンク
健康保険法第八十一条第五号から第七号までの規定に該当する場合の届出 - リンク リンク (記載例)[103KB]
保険医又は保険薬剤師の登録票を滅失したとき - - - -
保険医又は保険薬剤師の登録票を紛失したとき - - - -

所在地・連絡先(事務所及び指導監査課)

 事務所及び指導監査課の所在地・連絡先については、下記をご覧ください。

指導監査課(香川県を管轄) 徳島事務所 愛媛事務所

高知事務所