更新日:2026年2月24日

健康保険法第八十一条第四号から第六号までの規定に該当する場合の申請

手続名 健康保険法第八十一条第四号から第六号までの規定に該当する場合の申請
手続概要 保険医又は保険薬剤師が健康保険法第81条第4号から第6号までの規定に該当する場合に、地方厚生(支)局長に届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。
手続根拠 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第1項
手続対象者 健康保険法第81条第4号から第6号までの規定に該当した保険医又は保険薬剤師
提出時期 保険医又は保険薬剤師が、健康保険法第81条第4号から第6号までの規定に該当したとき
手数料
相談窓口 保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。
審査基準
標準処理期間 特になし。
不服申立方法 特になし。
提出方法 提出先窓口への持参、郵送、マイナポータルのいずれかの方法をお選びください。詳しくは、保険医・保険薬剤師の申請のオンライン化をご覧ください。
手続きの流れ リンク
様式
記載要領 リンク
添付書類 リンク
提出先 保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等
受付時間 上記提出先へお問い合わせください。