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更新日:2026年4月22日
指定訪問看護ステーションの基準の届出(令和8年度改定)
重要なお知らせ
- 「郵送」によりご提出いただきますようご協力お願いします(訪問看護ベースアップ評価料を除く)。なお、郵送によりご提出される場合で、その届出が当局に到着したか確認したい場合は、配送状況を追跡することができるサービス(簡易書留等)を利用する等の方法によりご確認ください。電話による照会には対応いたしかねます。
- これまで基準の届出受理後に各訪問看護事業所へ受理通知を送付しておりましたが、令和7年8月算定分から受理通知に代えて施設基準等の受理状況のページからご確認いただくこととなりました。
- この度、施設基準等の取扱いの効率化を図るため、四国厚生支局に郵送される届出書について、種類別に送付先を変更いたします。令和8年4月以降に届出書を郵送される際は、こちらの表[79KB]をご確認のうえ郵送いただきますようお願いいたします。 なお、指導監査課及び各県事務所へ直接持参により届出することも引き続き可能です。new!
| 告示 通知 |
厚生労働省ホームページ(令和8年度診療報酬改定について)にてご確認ください。
|
|---|---|
| 施設基準届出 チェックリスト |
【訪問看護】 (49KB) ※令和8年度診療報酬改定に伴って新設又は要件変更となった施設基準をリスト化したものです。 チェック欄は、届出が必要な施設基準・届出が完了した施設基準に☑を入れるなど、届出漏れの防止にご活用ください。 (参考) ・令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について(令和8年4月20日事務連絡)[5.1MB] |
| 整理番号 | 受理番号 |
届出 基準 |
基準名 | 様式 PDFファイル |
様式 Wordファイル |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-1 |
訪看10 |
別添1 |
精神科訪問看護基本療養費 |
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3-2 |
訪看23 |
別添2 |
24時間対応体制加算イ |
※24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合、保健師又は看護師以外の職員が連絡相談を担当する場合は届出が必要です。 |
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| 24時間対応体制加算 ※基準告示第3に規定する地域、医療を提供しているが医療資源の少ない地域又は地域の相互支援ネットワークに参画している場合 |
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| 3-3 | 訪看24 | 別添2 | 24時間対応体制加算ロ | |||
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3-4 |
訪看25 |
別添3 |
特別管理加算 |
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|
3-5 |
訪看26 |
別添4 |
訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師 |
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3-6 |
訪看27 |
別添5(1) |
精神科複数回訪問加算 |
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3-7 |
訪看28 |
別添5(2) |
精神科重症患者支援管理連携加算 |
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3-8 |
訪看機1 |
別添6(1) |
機能強化型訪問看護管理療養費1 |
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||
| 3-9 |
訪看機2 |
別添6(2) |
機能強化型訪問看護管理療養費2 |
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| 3-10 |
訪看機3 |
別添6(3) |
機能強化型訪問看護管理療養費3 |
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| 3-11 | 訪看機4 | 別添6(4) | 機能強化型訪問看護管理療養費4 | 新規 | ||
| 3-12 | 訪看32 | 別添7 | 専門管理加算 | |||
| 3-13 | 訪看33 | 別添8 | 遠隔死亡診断補助加算 | |||
| 3-14 | 訪看34 | 別添9 | 訪問看護医療DX情報活用加算 | |||
| 3-15 | 訪看35 | 別添10 | 訪問看護医療情報連携加算 | 新規 | ||
| 3-16 | 訪看36 | 別添11 | 包括型訪問看護療養費 | 新規 | ||
| 3-17 | 訪看37 | 別添12 | 訪問看護遠隔診療補助料 | 新規 | ||
| 3-18 | 訪ベI1 | 別添13(1) | 訪問看護ベースアップ評価料(I) | 要再届出 ☆届出にあたっては、以下の「訪問看護ベースアップ評価料について」をご確認ください |
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| 3-19 | 訪ベI1注 | 別添13(2) | 訪問看護ベースアップ評価料(I)の注3 | 新規 ※届出にあたっては、別紙様式11及び別紙様式11別添1を記載すること |
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| 3-20 | 訪ベII1~36 | 別添13(3) | 訪問看護ベースアップ評価料(II) | 要再届出 ☆届出にあたっては、以下の「訪問看護ベースアップ評価料について」をご確認ください |
||
| 3-21 | 訪ベII1~36注 | 別添13(4) | 訪問看護ベースアップ評価料(II)の注7及び注8 | 新規 ※届出にあたっては、別紙様式11及び別紙様式11別添1を記載すること |
※1部提出してください
訪問看護ベースアップ評価料について
【届出にあたっての注意】
- 令和8年5月以前からベースアップ評価料を算定している訪問看護ステーションはこちらの資料[183KB]を、令和8年6月以降に新たにベースアップ評価料の算定を始める訪問看護ステーションはこちら[179KB]をご覧ください。
- 届出には令和8年4月15 日(水)以降にダウンロードしたExcel ファイルを使用してください
- ベースアップ評価料に係る届出については、医療機関等の所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所ごとに設定された専用メールアドレスにExcel ファイルを提出することにより行ってください
- 専用メールアドレスの一覧はこちら
- 厚生労働本省HPの特設ページおよび訪問看護ベースアップ評価料計算支援ツール(Excel)[136KB]もご参照ください
【関連通知等】※診療報酬改定に伴う告示や通知については、こちらに掲載されております。
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件《抜粋》(令和8年厚生労働省告示第74号)(PDF)[79KB]
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について《抜粋》(令和8年3月5日保発0305第19号)(PDF)[39KB]
- 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第75号)(PDF)[170KB]
- 訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて《抜粋》(令和8年3月5日保医発0305第9号)(PDF)[123KB]
所在地・連絡先(医療課【施設基準担当】)
担当課の所在地・連絡先については、下記をご覧ください。
四国厚生支局 医療課(施設基準担当)

