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更新日:2021年7月12日

保険医療機関等、保険医等、訪問看護ステーション、柔道整復療養費関係及びはり・きゅう・あん摩マッサージ指圧療養費関係に関するご質問

Q2.保険医療機関・保険薬局に関するご質問

Q2-1 医療機関(薬局)を新たに開設したのですが、保険診療(保険調剤)を行うための手続きはどうすればよいのでしょうか?
Q2-2 保険薬局と保険医療機関は一体的な構造としてはならないとされていますが、その判断基準を教えてください。
Q2-3 医療機関(薬局)の名称を変更したときは、どうすればよいのでしょうか?
Q2-4 病床数を増やそうと考えているのですが、必要な届出はありますか?
Q2-5 保険医療機関(保険薬局)に勤務している保険医(保険薬剤師)が異動した場合、保険医療機関(保険薬局)における手続きはどうすればよいのでしょうか?
Q2-6 医療機関(薬局)を廃止(又は休止、再開)したのですが、どうすればよいのでしょうか?
Q2-7 指定の辞退をするための手続きは、どうすればよいのでしょうか?
Q2-8 指定通知書をなくしてしまったのですが、再交付を受けるにはどうすればよいのでしょうか?

Q2-1 医療機関(薬局)を新たに開設したのですが、保険診療(保険調剤)を行うための手続きはどうすればよいのでしょうか?

 
A2-1 保険診療(保険調剤)を行うには、保険医療機関(保険薬局)の指定を受ける必要があります。
 手続きの流れ及び必要書類等については、「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」のページの「保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするとき」をご確認ください。
 

Q2-2 保険薬局と保険医療機関は一体的な構造としてはならないとされていますが、その判断基準を教えてください。

 
A2-2 保険薬局と保険医療機関が一体的な構造とは下記のような構造を指し、このような形態に該当しない事が必要です。

  • 保険医療機関の建物内にあって、当該保険医療機関の調剤所と同様とみられるもの
  • 保険医療機関の建物と専用通路等で接続されているもの
  • 保険医療機関と同一敷地内に存在し、保険薬局の存在や出入口を公道等から容易に確認できないもの、当該保険医療機関の休診日に公道等から行き来できなくなるもの、実際には当該保険医療機関を受診した患者の来局しか想定できないもの等、患者を含む一般人が自由に行き来できるような構造を有しないもの

 
 ご不明な場合は、管轄の県の各事務所(香川県は指導監査課)にご相談ください。
 

Q2-3 医療機関(薬局)の名称を変更したときは、どうすればよいのでしょうか?

 
A2-3 指定の際に届出した医療機関(薬局)の名称や開設者などを変更したときは、届出事項変更の届出が必要です。
 手続きの流れ及び必要書類等については、「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」のページの「保険医療機関の指定の申請事項(名称等)に変更が生じたとき」をご確認ください。
 

Q2-4 病床数を増やそうと考えているのですが、必要な届出はありますか?

 
A2-4 届出した病床数の増加又は病床種別の変更については、指定変更の申請が必要です。
 手続きの流れ及び必要書類等については、「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」のページの「保険医療機関の指定に係る病床の数を増加又は病床の種別に変更が生じるとき」をご確認ください。

※病床数の変更に伴い、届出直しが必要となる施設基準がありますのでご注意ください。
※病床数を減らす場合は、届出事項変更の届出が必要となります。(Q2-3参照)
 

Q2-5 保険医療機関(保険薬局)に勤務している保険医(保険薬剤師)が異動した場合、保険医療機関(保険薬局)における手続きはどうすればよいのでしょうか?

 
A2-5 保険医療機関(保険薬局)に勤務する保険医(保険薬剤師)として届出していた者が、異動(勤務形態の変更、退職等を含む)した場合は、届出事項変更の届出が必要です。
 手続きの流れ及び必要書類等については、「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」のページの「保険医療機関の指定の申請事項(名称等)に変更が生じたとき」をご確認ください。
 

Q2-6 医療機関(薬局)を廃止(又は休止、再開)したのですが、どうすればよいのでしょうか?

 
A2-6 医療機関(薬局)を廃止(又は休止、再開)した場合は、廃止(又は休止、再開)の届出をする必要があります。
 手続きの流れ及び必要書類等については、「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」のページの「保険医療機関等のうち、事業の廃止、休止又は再開したとき」をご確認ください。

※保険診療(保険調剤)は今後行わないものの、医療機関(薬局)そのものは廃止せず、診療を継続するという場合は、保険医療機関(保険薬局)の廃止の届出手続きではなく、保険医療機関(保険薬局)の指定辞退の申出手続きが必要となります。(Q2-7参照)
 

Q2-7 指定の辞退をするための手続きは、どうすればよいのでしょうか?

 
A2-7 1ヶ月以上の予告期間を設けて辞退の申出をする必要があります。
 手続きの流れ及び必要書類等については、「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」のページの「保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとするとき」をご確認ください。

※医療機関(薬局)そのものを廃止する場合は、保険医療機関(保険薬局)の指定辞退の申出手続きではなく、保険医療機関(保険薬局)の廃止の届出が必要となります。(Q2-6参照)
 

Q2-8 指定通知書をなくしてしまったのですが、再交付を受けるにはどうすればよいのでしょうか?

 
A2-8 指定通知書を紛失又はき損した場合は、指定通知書の再交付の申請により、再交付を受けることができます。
 手続きの流れ及び必要書類等については、「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」のページの「保険医療機関又は保険薬局の指定通知書を紛失したとき」をご確認ください。

 

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