四国厚生支局 > よくあるご質問 > 柔道整復療養費に係る受領委任の取扱いに関するよくあるご質問

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更新日:2021年7月12日

保険医療機関等、保険医等、訪問看護ステーション、柔道整復療養費関係及びはり・きゅう・あん摩マッサージ指圧療養費関係に関するご質問

Q6.柔道整復療養費に係る受領委任の取扱いに関するご質問

Q6-1 柔道整復療養費について、受領委任の取扱いを行いたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
Q6-2 施術所の名称を変更したのですが、どうすればよいのでしょうか?
Q6-3 施術所に勤務する柔道整復師を、新たに採用(又は退職)することになったのですが、どうすればよいのでしょうか?
Q6-4 施術所の開設者が変わったのですが、どうすればよいのでしょうか?
Q6-5 施術管理者が変わったのですが、どうすればよいのでしょうか?
Q6-6 施術所を移転したのですが、どうすればよいのでしょうか?
Q6-7 受領委任による施術をやめたときは、どうすればよいのでしょうか?
 

Q6-1 柔道整復療養費について、受領委任の取扱いを行いたいのですが、どうすればよいのでしょうか?

 
A6-1 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出を行う必要があります。
 提出書類等については、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」のページの「(1)柔道整復師が受領委任の取扱いを受けようとするとき」をご確認ください。
 

Q6-2 施術所の名称を変更したのですが、どうすればよいのでしょうか?

 
A6-2 受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等の申し出が必要です。
 提出書類等については、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」のページの「(2)施術所の名称、連絡先等が変更になったとき」をご確認ください。
 

Q6-3 施術所に勤務する柔道整復師を、新たに採用(又は退職)することになったのですが、どうすればよいのでしょうか?

 
A6-3 勤務する柔道整復師の変更の申し出が必要です。
 提出書類等については、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」のページの「(6)勤務する柔道整復師が変更になったとき(施術管理者を除く)をご確認ください。
 

Q6-4 施術所の開設者が変わったのですが、どうすればよいのでしょうか?

 
A6-4 開設者の変更の申し出が必要です。
提出書類等については、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」のページの「(7)施術所の開設者が変更となったとき」をご確認ください。
 

Q6-5 施術管理者が変わったのですが、どうすればよいのでしょうか?

 
A6-5 受領委任の取扱いの辞退等(Q6-7参照)及び受領委任の申し出(Q6-1参照)の両方の手続きが必要です。
 提出書類等については、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」のページの「(5)施術所の管理者が変更となったとき」をご確認ください。
 

Q6-6 施術所を移転したのですが、どうすればよいのでしょうか?

 
A6-6 施術所を移転した場合は、現在開設している施術所の廃止の届出(Q6-7参照)及び移転後の施術所に係る受領委任の申し出(Q6-1参照)の両方の手続きが必要です。
 提出書類等については、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」のページの「(4)施術所の住所が変更になったとき(移転したとき)」をご確認ください。
 

Q6-7 受領委任による施術をやめたときは、どうすればよいのでしょうか?

 
A6-7 廃止(施術所を廃止した場合)又は辞退(施術管理者が受領委任の取扱いを辞退する場合)の手続きが必要です。
 提出書類等については、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」のページの「(3)施術所を廃止するとき/受領委任の取扱いを辞退するとき」をご確認ください。
 

 

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