更新日:2026年07月27日
ベースアップ評価料の届出について
重要なお知らせ
メール送付時の注意点
メール送付の際は、ファイル名の冒頭に医療機関コード(7桁)+ 医療機関名又はステーションコード(7桁)+ ステーション名を記載してください。
ベースアップ評価料の届出が簡単になりました。
詳しくは下記リンクをご覧ください。(届出様式を含む。)
ベースアップ評価料等について(厚生労働省HP)
※最新の様式をご確認いただき届出をお願いします。
賃金改善実績報告書の作成について
ベースアップ評価料の届出を行っている場合は、賃金改善の状況について報告していただく必要があります。
以下の報告書を、毎年8月に提出してください。
・賃金改善実績報告書:前年度における賃金改善の取組状況を報告するもの。
・賃金改善中間報告書:賃金改善実施年度(当年度)における賃金改善の取組状況を報告するもの。(なお、令和8年度における当該報告書については、令和8年6月・7月の実績を報告してください。)
様式は、「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について(厚生労働省ホームページ)(9.賃金改善実績報告書の提出について)」からダウンロードできます。
様式は、「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について(厚生労働省ホームページ)(9.賃金改善実績報告書の提出について)」からダウンロードできます。
なお、令和7年度の賃金改善に係る報告書の様式と、令和8年度以降の賃金改善に係る中間・実績報告書の様式は異なりますので、ご提出の際はご注意ください。
ベースアップ評価料の届出方法について
ベースアップ評価料等に係る届出については、医療機関・訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所ごとに設定された専用メールアドレス宛にExcelファイルを提出することにより行ってください。(なお、書面での提出も可能ですが、なるべくメールでの提出にご協力ください。)
提出先はこちら
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専用メールアドレス宛[19KB]
貴医療機関等からのメールを受信したときは、
専用メールアドレスから「メールを受信した」旨の返信をいたしますので、
ご確認をお願いいたします。
(この受信確認は届出の受理のことではありません。
また、返信までにお時間がかかる場合があります。)
