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更新日:2024年9月27日

ベースアップ評価料の届出について

  • 重要なお知らせ

    ベースアップ評価料の届出が簡単になりました。
    詳しくは下記リンクをご覧ください。(届出様式を含む。)

 

 

  • ベースアップ評価料の届出方法について

    ベースアップ評価料等に係る届出については、医療機関・訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所ごとに設定された専用メールアドレス宛にExcelファイルを提出することにより行ってください。

提出先はこちら

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専用メールアドレス宛

貴医療機関等からのメールを受信したときは、
専用メールアドレスから「メールを受信した」旨の返信をいたしますので、
ご確認をお願いいたします。
(この受信確認は届出の受理のことではありません。また、返信までにお時間がかかる場合があります。