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更新日:2016年2月2日
A1-1以下の職種については、県経由の提出が必要となっているため、先に所在の県へお尋ね願います。
あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師、管理栄養士、栄養士、※指定保育士(平成27年度に限る)
※所在地が政令市または中核市の指定保育士については、市を経由して提出が必要となっているため、先に所在の政令市または中核市へお尋ね願います。(所在地が政令市または中核市でない場合は、所在の県へお尋ね願います。)
以下の職種については、大学・短大で設置する場合、また福祉系高校等を設置する場合は、当局健康福祉部健康福祉課まで連絡願います。また、専門学校で設置する場合は、設置する県までご連絡願います。
社会福祉士、介護福祉士
なお、精神保健福祉士及び社会福祉士において、「社会福祉に関する科目を定める省令」を定める予定の大学等の学校は、精神保健福祉士は厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課心の健康支援室障害保健係※へ、社会福祉士は当局健康福祉部健康福祉課へお問い合わせ願います。
※問い合わせ先
A2-1設置計画について、大学・短大で設置する場合は当局、専門学校で設置する場合は、設置場所の都道府県へお早めにご相談下さい。提出期限については、「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に関する指針について」(平成20年3月28日社援発第0328001号厚生労働省社会・援護局長)通知別添2の23設置計画書等に関する事項において9か月前の提出と規定されています。申請書については、3か月前の提出とされています。詳細については下記から参照してください。
A2-2社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)第7条の2及び通知別添2の27(2)に教務に関する主任者、専任教員、介護過程3、医療的ケアの要件が規定されています。
詳細については下記から参照してください。
指定規則(PDF:128KB)
実務者研修関係:上記添付ファイルのうち、通学課程はP5から、通信課程はP8から
通知
実務者研修関係:上記添付ファイルのうち、P46の別添2のうちP57(2法第40条第2項第5号に規定する養成施設)からP61、P80からP86の別表5、設置計画書P110様式5、指定申請書P119様式6
A3-1実施者は毎年度、講習会実施前に指定の様式により届出書を東北厚生局健康福祉部健康福祉課あてに提出となっております。
詳細については下記から参照してください。
ファイルダウンロード(PDF:207KB)
A3-2実施者は「社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条第6号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第5条第6号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成13年厚生労働省告示241号)において、規定する科目について講習を行うことができる法人となっており、当該法人である実施者は、講習会実施前に指定の様式により届出書を東北厚生局健康福祉部健康福祉課あてに提出となっております。
A3-3実施者は毎年度、講習会実施前に指定の様式により届出書を東北厚生局健康福祉部健康福祉課あてに提出となっております。
詳細については下記から参照してください。
ファイルダウンロード(PDF:207KB)
A3-4実施者は「社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第3条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第3条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第4条第二号二に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成20年厚生労働省告示第516号)」において、規定する課目について講習を行うことができる法人となっており、当該法人である実施者は、講習会実施前に指定の様式により届出書を当局健康福祉部健康福祉課あてに提出となっております。
A4-1厚生労働省HPに掲載されておりますので、下記から参照してください。
厚生労働省ホームページ
※様式は、上記「厚生労働省ホームページ」のうち、「3申請書類様式等」参照
このうち実務者研修関係は〔6〕〔8〕を参照
(大学、短大、高校においては〔7〕〔8〕を参照)
お問い合わせ
東北厚生局 健康福祉部 健康福祉課
仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア13F
電話番号:022-726-9261
ファックス:022-380-6022