更新日:2024年11月13日

特定機能病院に係る業務等について

特定機能病院に対する立入検査について

 本省において作成している特定機能病院の立入検査業務実施要領に基づいて行い、原則全ての特定機能病院に対し
 て年一回立入検査を実施しています。

 立入検査に際しては、当局の医療監視員が複数体制で行っています。また、原則として各都道府県等が実施する立
 入検査と合同で実施しています。

 立入検査は、特定機能病院の要件事項の確認の他、安全管理体制の確保に関する事項に力点をおいて検査を行いま
 す。

 立入検査で確認された改善が必要な事項については、改善結果等の提出を求め、指導を行っています。

特定機能病院とは(医療法第4条の2)

 次に掲げる要件に該当する病院であって、厚生労働大臣の承認を得たものを言います。

 ・高度の医療を提供する能力を有すること。
 ・高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
 ・高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
 ・内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦
  人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、歯科、麻酔科のうち10以上のその診療科を有すること。
 ・400人以上の患者を入院させるための施設(ベッド)を有すること。
 ・上記のほか医療法第四条の二第1項第6号から8号の要件を満たしていること。

東北厚生局管内の特定機能病院

 ・弘前大学医学部附属病院(青森県弘前市)
 ・岩手医科大学附属病院(岩手県紫波郡矢巾町)
 ・東北大学病院(宮城県仙台市)
 ・秋田大学医学部附属病院(秋田県秋田市)
 ・山形大学医学部附属病院(山形県山形市)
 ・福島県立医科大学附属病院(福島県福島市)

特定機能病院に係る業務報告書の公表について

 平成19年4月1日付の医療法の改正に伴い、特定機能病院の業務に係る報告書の内容を公表することとなっており
 ます。平成22年度以降に報告のあった報告書については以下をご覧ください。
  ・特定機能病院に係る業務報告書

問い合わせ

 このページに関するお問い合わせ先

東北厚生局 医療課

住所
仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21F
電話番号
022-206-5216
ファックス
022-726-9268