更新日:2022年10月7日

いわゆるオープン病院事業を行う医師会法人等に係る医療保健業の非課税措置に係る証明業務

概要

 一般社団法人(非営利型法人に限る。)のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会で、一定の要件を満たしたものについては、法人税法施行規則第5条第6号において、当該基準を満たしていることについての厚生労働大臣の証明を受けることにより、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外され法人税が課税されないこととなっています。

東北厚生局ではこの厚生労働大臣の証明に関して証明書の交付事務を行っています。
 

お知らせ

証明の対象となる法人

 非営利型である一般社団法人に係る事業年度が証明の対象となります。
 なお、公益社団法人は法人税法施行規則第5条第6号に掲げられている厚生労働大臣の証明を受ける必要はありません。(法人税法施行規則第5条本文)
 ※本除外措置は、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号に規定する普通法人に該当するものについては適用されません。

証明要件

 以下の1及び2に該当することが必要です。

1、収入要件(平成20年厚生労働省告示第297号第1号)


 以下の値が6割を超えること。



 
※計上する金額について

1.社会保険診療に係る収入金額

2.労働者災害補償保険法に係る患者の診療報酬
 (注) おおむね当該法人の全収入金額の10%以下であることが必要です。

3.自動車損害補償保障法に係る患者の診療報酬
 (注) おおむね当該法人の全収入金額の10%以下であることが必要です。


4.公害健康被害の補償等に関する法律に係る患者等の診療報酬
 (注) おおむね当該法人の全収入金額の10%以下であることが必要です。


5.健康増進法第6条各号に掲げる健康増進事業者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。)に係る収入金額
 (注) 当該収入が社会保険診療と同一の基準により計算されていることが必要です。

6.健康増進法以外の法令に規定する健康診査に係る収入金額
 (注) 当該収入が社会保険診療と同一の基準により計算されていることが必要です。

7.臨床検査を行う者の利用に供することにより得られた収入金額
 (注) 臨床検査センターでの収入を計上してください。

8.助産に係る収入金額
 (注) 証明申請書別紙の「2.事業収入総括表」の分娩費用の額(8)が「9.助産にかかる収入金額」のA又はCの金額のうちいずれか低い方の金額(D)と一致させてください。

9.厚生労働省告示第297号第2号ロに掲げる基準に関する事業、国又は地方公共団体から委託を受け実施する医療に関する事業に係る収入金額(国又は地方公共団体から他の公益法人等を経由し受け取る場合を含む。)

10.当該法人の全収入金額
 (注) ここでいう「全収入金額」とは、法人の事業収入から、当該法人が開設又は運営する保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所又は准看護師養成所に係る事業に係る収入、当該法人の構成員の相互扶助を目的として共済を図る事業に係るものを除いたものをいいます。
 また、「事業収入」とは経常的な収益のうち事業活動に係る収益をいい、会費、入会金、特別収入など、経常的な収益とはいえないものはここには含まれません。

2、事業等要件(平成20年厚生労働省告示第297号第2号)

 以下のいずれかに該当することが必要です。

 
《イに該当》
又は
《医師会で、ロ (1)~(6)の内2つ以上に該当》
又は
《歯科医師会で、ハ (1)~(5)の内2つ以上に該当》

 
 要件イ.
 医療法第4条第1項の地域医療支援病院の開設者であること。

 要件ロ.
 (1) 学校医の相当数が医師会の会員である医師であること。
   (注)「相当数」とは当該医師会の活動範囲における学校医の延べ数のおおむね5割とする。
 (2) 救急医療を提供すること。
 (3) 医師会の会員である医師が、都道府県知事の要請又は市町村長の委託を受けて予防接種を実施していること。
 (4) 特定保健指導・特定健康診査について保険者から委託を受けていること。
 (5) 地域産業保健センター事業を実施していること。
 (6) へき地において、巡回診療又は健康診査を実施していること。

 要件ハ.
 (1) 休日に診療を行っていること。
   (注)当該病院または診療所が、もっぱら休日(日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日、12月30日、12月31日、1月2日並びに1月3日)を表示する診療時間とする場合にあっても、本項に該当するものであること。
 (2) 夜間に診療を行っていること。
 (3) 障害者に対する診療を行っていること。
 (4) 当該病院又は診療所に属する歯科医師が往診及び巡回診療を行っていること。
   (注)「当該病院又は診療所に属する歯科医師」とあるのは、いわゆる当番制で往診及び巡回診療を行う歯科医師を含むものであること。
 (5) 当該病院又は診療所に属する歯科医師が、保健指導又は健康診査のうち、歯科保健に関するものを行っていること。
   (注)「当該病院又は診療所に属する歯科医師」とあるのは、いわゆる当番制で保健指導又は健康診査を行う歯科医師を含むものであること。

提出書類・申請様式

 以下の1.~3.を提出してください。
 1.証明申請書 (Word)(PDF)
 2.証明申請書の別紙 (Excel)(PDF)
 3.添付書類

 
要件 提出書類・注意事項
1.収入要件
※全法人必須
 •診療報酬規程等の写し
 •1から10の金額について確認できる書類(収支決算書等、これらで確認できない場合は法人帳簿類の写し等)
2.事業等要件  ※下記要件に応じて、該当するものを提出してください。
 地域医療支援病院であることの都道府県知事の承認書の写し
(1)  法人と自治体との学校医に関する契約書等の写し

 (注)学校医の相当数(当該医師会の活動範囲における学校医の延べ人数のおおむね5割)が医師会の会員であることが確認できることが必要です。
(2)  救急病院等として都道府県知事によって告示されていることが確認できる書類又は救急医療対策事業を実施していることが確認できる運営委託契約書の写し

 (注)救急病院等を定める省令(昭和39年2月20日厚生省令第8号)第1条に規定する救急病院又は救急診療所と認定され、その名称及び所在地並びに当該認定が効力を有する期限が、都道府県知事によって告示されていること、又は在宅当番医制の運営委託など救急医療対策事業を実施していることが確認できることが必要です。
(3)  当該予防接種を行う医師の氏名及び予防接種を行う主たる場所が、市町村長又は都道府県知事によって公告されていることが確認できる書類
(4)  保険者との間に締結した委託契約書の写し
(5)  法人と各都道府県労働局との間に締結した事業委託契約書の写し
(6)  無医地区、準無医地区及びへき地診療所が開設されている等、へき地保健医療対策が実施されている地域において巡回診療又は健康診査を実施する際の開設許可申請書等の写し
(1)  次のいずれかの書類

 1.法人と自治体との休日診療に関する契約書の写し
 2.当該病院または診療所が休日に診療を行っていることを確認できる書類(前年度の実績等)
(2)  次のいずれかの書類

 1.法人と自治体との夜間診療に関する契約書の写し
 2.当該病院または診療所が夜間に診療を行っていることを確認できる書類(前年度の実績等)
(3)  次のいずれかの書類

 1.法人と自治体との障害者に対する診療に関する契約書の写し
 2.当該病院または診療所が障害者に対する診療を行っていることを確認できる書類(前年度の実績等)
(4)  次のいずれかの書類

 1.法人と自治体との往診及び巡回診療に関する契約書の写し
 2.当該病院または診療所が往診及び巡回診療に関する診療を行っていることを確認できる書類(前年度の実績等)
(5)  法人と自治体との保健指導又は健康診査に関する契約書等の写し

注意事項

  •申請内容について確認をすることがあるため、連絡先を申請書に記入してください。
  •提出書類の審査や確認のための必要な書類として、上記以外の書類を提出していただくことがあります。
  •「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、証明願の提出にあたって申請者の押印は不要となりました。

提出先、提出部数

 東北厚生局管理課あてに1部を直接送付してください。