更新日:2023年4月21日
社会保険審査官
業務
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び国民年金の被保険者資格、標準報酬又は年金・保険給付等に関する決定(処分)に対する審査請求事務に関すること。
審査請求の対象となるもの
被保険者の資格に関する決定(処分)
標準報酬に関する決定(処分)
保険(年金)給付に関する決定(処分)
国民年金保険料に関する決定(処分)、国民年金法の規定による徴収金に関する決定(処分)
※社会保険審査官が行う審査請求の対象とならないもの(PDF:52KB)
標準報酬に関する決定(処分)
保険(年金)給付に関する決定(処分)
国民年金保険料に関する決定(処分)、国民年金法の規定による徴収金に関する決定(処分)
※社会保険審査官が行う審査請求の対象とならないもの(PDF:52KB)
審査請求の手続き
審査請求をする前にお読みください。
→審査請求をする前に確認して頂きたいこと(PDF:40KB)
【提出書類】
〇審査請求書 請求書用紙はこちら(ワード)(PDF)をご利用ください。
※記載方法については、記載要領(PDF)をご参照ください。
〇決定(処分)通知書の写し(裏面がある場合は裏面も)
【審査請求の期間】
決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内。
→審査請求をする前に確認して頂きたいこと(PDF:40KB)
【提出書類】
〇審査請求書 請求書用紙はこちら(ワード)(PDF)をご利用ください。
※記載方法については、記載要領(PDF)をご参照ください。
〇決定(処分)通知書の写し(裏面がある場合は裏面も)
【審査請求の期間】
決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内。
情報
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
東北厚生局 社会保険審査官
- 住所
- 仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21F
- 電話番号
- 022-208-5331
- ファックス
- 022-726-9267