更新日:2025年12月25日
社会保険審査官
業務
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び国民年金の被保険者資格、標準報酬又は年金・保険給付等に関する決定(処分)に対する審査請求事務に関すること。
審査請求の対象となるもの
被保険者の資格に関する決定(処分)
標準報酬に関する決定(処分)
保険(年金)給付に関する決定(処分)
国民年金保険料に関する決定(処分)、国民年金法の規定による徴収金に関する決定(処分)
※社会保険審査官が行う審査請求の対象とならないもの(PDF:52KB)
標準報酬に関する決定(処分)
保険(年金)給付に関する決定(処分)
国民年金保険料に関する決定(処分)、国民年金法の規定による徴収金に関する決定(処分)
※社会保険審査官が行う審査請求の対象とならないもの(PDF:52KB)
審査請求の手続き
審査請求をする前にお読みください。
→審査請求をする前に確認して頂きたいこと(PDF:40KB)
【提出書類】
〇審査請求書 請求書用紙はこちら(ワード)(PDF)をご利用ください。
※記載方法については、記載要領(PDF)をご参照ください。
〇決定(処分)通知書の写し(裏面がある場合は裏面も)
【審査請求の期間】
決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内。
→審査請求をする前に確認して頂きたいこと(PDF:40KB)
【提出書類】
〇審査請求書 請求書用紙はこちら(ワード)(PDF)をご利用ください。
※記載方法については、記載要領(PDF)をご参照ください。
〇決定(処分)通知書の写し(裏面がある場合は裏面も)
【審査請求の期間】
決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内。
電子申請(e-Gov)による審査請求の手続き
審査請求の手続(審査請求書の提出等)が、e-Gov電子申請からも行えることになりました。
e-Govで行う場合は、始める前に利用に関する準備(e-Govアカウント登録・ブラウザの設定、アプリケーションのインストール)が必要になりますので、次のリンク先を参考にし、準備をしていただきますようにお願いします。
・利用準備:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation
e-Govにおいて手続名を検索する場合には、次のリンク先からe-Gov画面の上段「手続検索」に入っていただき、「手続分野分類から探す」:社会保険審査請求をクリック→手続き検索結果一覧:大分類「社会保険審査請求」→中分類「社会保険審査官・社会保険審査会」→小分類「社会保険審査官」を選択して検索してください。
・手続検索:https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/
なお、e-Govの利用方法等についてのお問い合わせは、次のリンク先からご確認ください。
・お問い合わせ:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact
また、従来の紙媒体による郵送等での手続は、引き続き可能です。
e-Govで行う場合は、始める前に利用に関する準備(e-Govアカウント登録・ブラウザの設定、アプリケーションのインストール)が必要になりますので、次のリンク先を参考にし、準備をしていただきますようにお願いします。
・利用準備:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation
e-Govにおいて手続名を検索する場合には、次のリンク先からe-Gov画面の上段「手続検索」に入っていただき、「手続分野分類から探す」:社会保険審査請求をクリック→手続き検索結果一覧:大分類「社会保険審査請求」→中分類「社会保険審査官・社会保険審査会」→小分類「社会保険審査官」を選択して検索してください。
・手続検索:https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/
なお、e-Govの利用方法等についてのお問い合わせは、次のリンク先からご確認ください。
・お問い合わせ:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact
また、従来の紙媒体による郵送等での手続は、引き続き可能です。
情報
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
東北厚生局 社会保険審査官
- 住所
- 仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21F
- 電話番号
- 022-208-5331
- ファックス
- 022-726-9267
