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更新日:2022年7月1日
国産牛肉の米国への輸出は、米国政府が定める施設の構造・設備、衛生管理及び検査法等の衛生要件に適合すること、並びにこれらの適正な実施が米国政府の査察により確認されることが要件となっています。
このため、これまで対米国輸出食肉取扱い施設として認定されている各施設に対しては、厚生省(当時)の職員が毎月1回の査察を行うとともに、米国政府との定期的な打ち合わせ会議、国内輸出施設等の改善指導等を実施していましたが、地方厚生局の発足により、認定施設に対する毎月の査察を含む監視・指導業務が当課に移され、現在、厚生労働本省は施設の認定、米国との打ち合わせ等の業務を行っています。
また、カナダ、香港、台湾等も同様な制度により輸出が行われています。
お問い合わせ
東北厚生局 健康福祉部 食品衛生課
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