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更新日:2022年7月1日

輸出水産食品認定施設等の査察・衛生証明書発行等

(1)概要

我が国で生産された農林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、令和2年4月1日から農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)が施行され、農林水産物・食品輸出本部(農林水産省)の設置並びに基本方針及び実行計画の策定について定めるとともに、輸出証明書の発行等、輸出事業計画の認定その他の措置を講ずることとなりました。

地方厚生局では、下記の国向けに輸出される水産食品について、法律に基づく輸出証明書の発行及び適合施設の認定手続きを行っています。また、定期的な施設への立入を行い、認定要件の遵守状況について確認を行っています。

(2)各国毎の取扱いについて

 当課では以下の国向けの水産食品について、施設の認定手続きや衛生証明書の発行等を行っています。
 ※申請方法については、それぞれの取扱要綱をご確認ください。

中華人民共和国

大韓民国

ブラジル

アメリカ合衆国

     ※衛生証明書の発行は行っておりません。

英国、欧州連合、スイス及びノルウェー

     ※当局において衛生証明書の発行は行っておりません。

 

お問い合わせ

東北厚生局 健康福祉部 食品衛生課

仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア13F

電話番号:022-726-9264

ファックス:022-204-8607