更新日:令和4年8月31日

公益通報者保護

公益通報

公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。

東北厚生局においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
 

保険医療機関等の診療報酬の不正請求に関する通報については、健康保険法(大正11年法律第70号)等に刑罰(懲役や罰金)を科す規定がなく、公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第122号)に基づく公益通報の要件に該当しないため、法に基づく公益通報として受理することはできません。

ただし、このような通報については、他の法令違反の恐れもあるため、保険医療機関等を管轄する当局の事務所(宮城県の場合は、指導監査課)に直接お寄せいただきますようお願いいたします。

また、通報を受けて行う調査の進捗状況や結果及び措置の内容や結果等については、保険医療機関等の信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合にはお答えできません。

なお、通報を頂いた方の個人情報等の保護については十分配慮致しますのでご安心ください。

公益通報者保護制度の概要について

東北厚生局における公益通報手続きについて

 公益通報の条件

公益通報の条件は次のとおりです。

・通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であることのほか、必要と認められるその他の者
・通報に不正の目的がないこと
・法令違反行為(注)が生じ、又はまさに生じようとしていること
・通報内容が真実であると証明できること
・東北厚生局が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること
(注)法律に規定する犯罪行為(懲役や罰金等が科される法令違反行為)又は最終的に刑罰(懲役や罰金等)に違反する行為につながる法令違反行為であることが必要です。

通報先は、厚生労働省本省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生(支)局・施設等機関・都道府県などの地方公共団体となる場合があります。

以下のウェブサイトで担当する行政機関を検索できます。

(参照)公益通報の通報先・相談先行政機関検索(消費者庁ウェブサイトへリンク)

 

 公益通報の方法

1 書面(郵送)

〒980-8426
宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21階
東北厚生局企画調整課 あて

2 ファックス

東北厚生局企画調整課 あて
ファックス番号 022-726-9267

3 インターネット

公益通報入力フォームから登録願います。
 

通報する場合は、可能な限り、以下の内容を記述願います。
・氏名
・連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等)
・被通報者(法令違反を行っている事業者等)
・通報者と被通報者との関係
・法令違反又は法令違反のおそれがある行為の概要

 

 通報相談窓口

東北厚生局企画調整課
〒980-8426
宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21階
電話:022-726-9266

公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」(03-3507-9262)にお問い合わせください。

厚生労働本省の地方支分部局(都道府県労働局及び地方厚生支局をいう。)の法令遵守に関する情報については大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室にて受け付けております。