更新日:2022年9月9日
保険年金課
健康保険組合の行う業務についての指導監督等
概要
健康保険組合は、健康保険法に基づき、被保険者等に対する保険給付や保健・福祉事業といった健康保険事業を国に代わって行う公法人です。
健康保険組合は、企業の事業主とその企業に使用される被保険者等で組織されており、1企業により700人以上の被保険者で構成される「単一健康保険組合」と、同業種の複数の企業により3,000人以上の被保険者で構成される「総合健康保険組合」があり、法令の範囲で健康保険組合独自の健康保険事業を行うことができます。
東北厚生局では、管内6県に所在する健康保険組合の設立等の事務指導、認可申請書等の審査事務及び健康保険組合の適正な事業運営を確保することを目的とした実地指導監査等の業務を行っています。
健康保険組合は、企業の事業主とその企業に使用される被保険者等で組織されており、1企業により700人以上の被保険者で構成される「単一健康保険組合」と、同業種の複数の企業により3,000人以上の被保険者で構成される「総合健康保険組合」があり、法令の範囲で健康保険組合独自の健康保険事業を行うことができます。
東北厚生局では、管内6県に所在する健康保険組合の設立等の事務指導、認可申請書等の審査事務及び健康保険組合の適正な事業運営を確保することを目的とした実地指導監査等の業務を行っています。
根拠法令等
健康保険法第29条、第205条
厚生労働省設置法第18条
厚生労働省組織規則第707条第80号、第718条第3号
厚生労働省設置法第18条
厚生労働省組織規則第707条第80号、第718条第3号
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
東北厚生局 健康福祉部 保険年金課
- 所在地
- 仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア13F
- 電話番号
- 022-726-9265
- ファックス
- 022-204-8607