2026/4/22
特定行為に係る看護師の研修制度
制度の趣旨
さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。
このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。
制度の施行日 平成27年10月1日
特定行為に係る看護師の研修制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。
制度の施行日 平成27年10月1日
特定行為に係る看護師の研修制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
新規に指定研修機関の指定申請をお考えの方へ
特定行為研修指定研修機関の指定は、医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会 (原則年2回、2月及び8月に開催)の審議を経て、厚生労働大臣により指定されます。
指定研修機関の新規指定にあたっては、申請に要する事項が多岐にわたるため、必ず事前に当局までご相談ください。
○指定研修機関について
○新規指定申請に関する詳細、スケジュール等[173KB]
- 4月から9月までに研修を開始する場合は、2月の部会において審議するため前年の11月30日まで
- 10月から3月までに研修を開始する場合は、 8月の部会において審議するため5月31日まで
指定研修機関の新規指定にあたっては、申請に要する事項が多岐にわたるため、必ず事前に当局までご相談ください。
○指定研修機関について
○新規指定申請に関する詳細、スケジュール等[173KB]
すでに指定されている指定研修機関の方へ
すでに指定されている指定研修機関の皆様におかれましては、年次報告の提出のほか、必要に応じて、変更の届出、特定行為区分の変更(新たな特定行為区分の研修を開始する場合)、特定行為研修の修了等の申請・届出をしていただくことになります。
○指定研修機関について(手続きに関する動画あり)
ご質問・ご相談
申請等にあたってのご質問・ご相談は、下記の連絡先までお問い合わせください。
- 東北厚生局 健康福祉部 医事課 022-726-9263
- 特定行為研修担当 専用メール tokutei-tohoku×mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「×」を「@」に置き換えてください。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
東北厚生局 健康福祉部 医事課
- 住所
- 仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア13F
- 電話番号
- 022-726-9263
- ファックス
- 022-380-6022
