2022/12/1
特定行為に係る看護師の研修制度
特定行為に係る看護師の研修制度の趣旨
- 2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。
- このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。
- 制度の施行日 平成27年10月1日
- 特定行為に係る看護師の研修制度の詳細については、 厚生労働省ホームページをご覧ください。
特定行為に係る看護師の研修制度の関係法律等
指定研修期間の指定の申請をお考えの方へ
- 特定行為研修指定研修機関の指定は、医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会 (原則年2回、2月及び8月に実施)の審議を経て、厚生労働大臣により指定されます。
- 年度前半(4月から9月まで)に研修を開始する場合は、2月の部会において審議いたしますので前年の11月30日まで、年度後半(10月から3月まで) に研修を開始する場合は、 8月の部会において審議いたしますので5月31日までに申請いただく必要があります。
- 指定研修機関の新規指定にあたっては、申請に要する事項が多岐にわたるため、必ず事前に当局までご相談ください。
- 詳細はこちらをご覧ください。 特定行為研修の指定研修機関の指定申請をお考えの方へ
- 特定行為研修に関する省令、通知をご覧ください。
- 【省令】 保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令
- 【通知】保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について(令和2年10月30日)
- 【参考】「保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について
- 令和2年10月30日(新旧対照表)
- 指定申請に関するQA【指定申請者用】令和2年11月改定
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【指定申請書について】
- ・指定申請書は規定の様式を使用してください。 (令和2年10月30日改正の様式)
- ・特定行為研修計画(様式自由)を作成してください。
- ・新規申請時の指定申請等はこちら 指定申請書(様式1)
- ・様式記載例はこちら 様式記載例(様式1)
- ※様式1指定申請書から別添「特定行為研修において患者に対する実技を行う実習について」まで全て作成してください。
- 提出先:東北厚生局 健康福祉部 医事課
指定研修機関の方々へ
- 既に指定されている研修機関の申請等様式については、厚生労働省ホームページ 指定申請等様式(令和2年10月30日改正の様式)をご覧ください。
- 様式記載例はこちら 様式記載例(様式2~様式8)
特定行為に係る看護師の研修制度に関する窓口
- 特定行為に係る看護師の研修制度に関する申請等にあたってのご質問・ご相談は、下記の連絡先までお問い合わせください。
- 東北厚生局 健康福祉部 医事課 (022-726-9263)
- 東北厚生局看護師特定行為研修 専用メール tokutei-tohoku@mhlw.go.jp
看護師の特定行為研修説明会について
- 【過去に開催した説明会資料について】
- 〇令和元年9月25日開催 令和元年度 特定行為研修会説明会資料
- 〇平成30年12月5日開催 平成30年度 特定行為研修会説明会資料
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
東北厚生局 健康福祉部 医事課
- 住所
- 仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア13F
- 電話番号
- 022-726-9263
- ファックス
- 022-380-6022