平成30年12月3日
日本年金機構が行う立入検査等の実施に係る認可事務
概要
日本年金機構が事業所等に対して立入検査等を行うにあたっては、事前に厚生労働大臣の認可を受けなければならないと定められています(認可の権限は、厚生労働省令により地方厚生局長に委任)。
このため東北厚生局年金管理課では、日本年金機構東北地域部から提出される厚生年金保険の未適用事業所及び適用事業所に対する立入検査等の実施の認可申請について、認可処理要領に基づき内容を審査し、認可を行っています。
また、受給権者や被保険者に関する調査を日本年金機構の職員が行う場合も、立入検査等と同様に事前に厚生労働大臣の認可を受けなければならないと定められています(認可の権限は、厚生労働省令により地方厚生局長に委任)。
このため東北厚生局年金管理課では、日本年金機構東北地域部から提出される受給権者及び被保険者に関する調査の実施の認可申請について、認可処理要領に基づき内容を審査し、認可を行っています。
このため東北厚生局年金管理課では、日本年金機構東北地域部から提出される厚生年金保険の未適用事業所及び適用事業所に対する立入検査等の実施の認可申請について、認可処理要領に基づき内容を審査し、認可を行っています。
また、受給権者や被保険者に関する調査を日本年金機構の職員が行う場合も、立入検査等と同様に事前に厚生労働大臣の認可を受けなければならないと定められています(認可の権限は、厚生労働省令により地方厚生局長に委任)。
このため東北厚生局年金管理課では、日本年金機構東北地域部から提出される受給権者及び被保険者に関する調査の実施の認可申請について、認可処理要領に基づき内容を審査し、認可を行っています。