平成30年12月3日

社会保険労務士法に関する事務(社会保険諸法令に限る)

概要

厚生労働大臣が所掌する社会保険労務士法に関する業務のうち、社会保険諸法令に関するものは地方厚生局長に委任されており、その業務は次のとおりです。
(労働諸法令に関するもの等は、都道府県労働局長に委任されています。)
 
1.開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する業務報告の徴収及び立入検査
2.社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士会からの通知の受理
3.社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令
4.社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査
5.社会保険労務士会が社会保険労務士に対して注意勧告を行った場合の報告
6.社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞
7.全国社会保険労務士会が実施している社会保険労務士試験への協力