平成30年12月3日

国民年金等事務費交付金に関する審査事務

概要

市町村が行う基礎年金、福祉年金及び特別障害給付金に係る事務は、市町村が法律によって定められている事務(以下、「法定受託事務」という。)と、法律に定めがないものの公的年金制度の円滑な実施のために厚生労働省、日本年金機構及び市町村が協力して実施する事務(以下、「協力・連携事務」という。)に分けられます。
国民年金等事務費交付金は、これらの事務に要した費用を市町村へ交付するものであり、市町村から、東北厚生局を経由して厚生労働大臣に交付申請することとされています。
東北厚生局年金管理課では、市町村から提出のあった「国民年金事務費交付金等交付申請」、「国民年金等事務費決算報告書」、「国民年金事務に係る市町村との協力・連携計画書」の内証審査を行い、厚生労働省へ報告を行っています。