平成30年12月3日

日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可事務

概要

日本年金機構が滞納処分や財産調査を行う場合は、厚生年金保険法等により、事前に厚生労働大臣の認可を受けなければならないと定められています(認可の権限は、厚生労働省令により地方厚生局長に委任)。
このため東北厚生局年金管理課では、日本年金機構本部または各年金事務所から提出される滞納処分等の認可申請について、認可処理要領に基づき内容を審査し、認可を行っています。