平成30年12月3日
日本年金機構の理事長が任命する徴収職員・収納職員の認可事務
概要
日本年金機構が行う滞納処分等は、日本年金機構の「徴収職員」が行うこととされ、また、収納事務は、日本年金機構の「収納職員」が行うことと定められています。
これら「徴収職員」及び「収納職員」については、日本年金機構理事長が任命することになりますが、その任命に当たっては、厚生労働大臣の認可を受けなければならないと定められています(認可の権限は、厚生労働省令により地方厚生局長に委任)。
このため東北厚生局年金管理課では、日本年金機構本部から提出される「徴収職員」及び「収納職員」の認可申請について、認可処理要領に基づき内容を審査し、認可を行っています。
これら「徴収職員」及び「収納職員」については、日本年金機構理事長が任命することになりますが、その任命に当たっては、厚生労働大臣の認可を受けなければならないと定められています(認可の権限は、厚生労働省令により地方厚生局長に委任)。
このため東北厚生局年金管理課では、日本年金機構本部から提出される「徴収職員」及び「収納職員」の認可申請について、認可処理要領に基づき内容を審査し、認可を行っています。