2023年10月2日

医療法に基づく医師少数区域経験認定医師の申請(令和2年10月開始)

医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度について

医師少数区域等において6か月以上勤務(※)し、その中で医師少数区域等における医療の提供に必要な業務を行った医師を厚生労働大臣が認定する制度です。
※認定の対象となるのは、2020年4月1日以降の勤務です。(臨床研修中の期間を除く。)



<認定に必要な業務>

1.個々の患者の生活背景を考慮し、幅広い病態に対応する継続的な診療や保健指導に関する業務(患者の専門的な医療機関への受診の必要性の判断を含む。)
<業務の具体例>
・地域の患者への継続的な診療
・診療時間外の患者の急変時の対応
・在宅医療
2.他の医療機関や、介護・福祉事業者等との連携に関する業務
<業務の具体例>
・地域ケア会議や退院カンファレンス等への参加
3.地域住民に対する健康診査や保健指導等の地域保健活動に関する業務
<業務の具体例>
・健康診査や保健指導等の実施

<申請手続きについて>

【手続概要】下記ファイルをご覧ください。 
医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行について(通知)

【様式及び添付書類】
○同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基づき申請を行う場合
・(様式1-1)法第5条の2第1項の認定の申請書 (PDF) / (Word
・(様式1-2)医療法第5条の2第1項の認定に必要な経験に係る証明書 (PDF) / (Word
・(様式4)医師少数区域経験認定医師に関する調査 調査票 (PDF) / (Word
・臨床研修修了登録証の写し(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許証の写し」)
・(申請者毎に)認定証明書送付用封筒(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、一般書留による郵送に必要な額の切手(660円分)を貼付すること)

○医師免許取得後9年以上経過した医師による同一又は複数の医師少数区域等所在病院等における断続的な勤務に基づき申請を行う場合
・(様式2-1)医療法第5条の2第1項の認定の申請書 (PDF) / (Word
・(様式2-2)医療法第5条の2第1項の認定に必要な経験に係る証明書  (PDF) / (Word
・(様式4)医師少数区域経験認定医師に関する調査 調査票 (PDF) / (Word
・臨床研修修了登録証の写し(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許証の写し」)
・(申請者毎に)認定証明書送付用封筒(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、一般書留による郵送に必要な額の切手(660円分)を貼付すること)

○再交付申請をする場合
・(様式3)医療法第5条の2第1項の認定証明書の再交付申請書  (PDF) / (Word
・臨床研修修了登録証の写し(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許証の写し」) 
・(申請者毎に)認定証明書送付用封筒(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、一般書留による郵送に必要な額の切手(660円分)を貼付すること)
・認定証明書を毀損した者が再交付申請する場合は、毀損した認定証明書

【提出先】 住所地の都道府県を管轄する地方厚生局(東北地方は、東北厚生局健康福祉部医事課)

【標準処理期間】 2か月

【申請及びお問い合わせ先】

 東北厚生局 健康福祉部 医事課

 〒980-8426
   仙台市青葉区花京院1-1-20
   花京院スクエア13階

 TEL 022-726-9263