2026年7月8日

再編計画の認定に基づく地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置について

制度の概要

再編計画の認定について

医療介護総合確保法に基づく、地域医療構想調整会議の合意を得た複数医療機関の再編計画について、地方厚生(支)局長 が認定する制度です。
※再編計画は地域医療構想調整会議において合意されていることが認定の条件となります。

○再編計画認定までのプロセス
 1 再編を検討している複数医療機関間で再編計画を策定する。
 2 医療機関が所在する都道府県に相談の上、地域医療構想調整会議に諮る。
 3 地域医療構想調整会議で協議し合意を得る。なお、必要に応じて都道府県医療審議会で議論を行う。
 4 都道府県を経由して管轄の地方厚生(支)局へ再編計画を提出する。
 5 地方厚生局において適当と認められる場合に認定を行う。

○通知 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく再編計画の認定等について [296KB]

○様式 別記様式第1~6[58KB]

税制上の優遇措置について

医療機関の開設者が、認定された再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定の不動産に係る登録免許税、不動産取得税を軽減する特例措置を受けることができます。
※再編計画の認定前に取得した資産(用地・建物)は税制優遇の対象になりませんのでご留意ください。

1 登録免許税
  • 認定再編計画に基づき取得した資産(用地・建物)について、登録免許税の税率が軽減されます。
  • 登録免許税の税制優遇を受けるためには、再編計画の認定後、管轄の地方厚生(支)局へ租税特別措置法適用証明の申請が必要となります。​
 ○通知 再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について[173KB]
 ○様式 租税特別措置法適用証明申請書[27KB] 

2 不動産取得税
  • 認定再編計画に基づき取得した一定の資産(用地・建物)について、不動産取得税の課税標準が軽減されます。
  • 不動産取得税は都道府県税であるため、軽減措置の申請手続きについては再編計画の認定後に医療機関が所在する都道府県税事務所にご確認ください。
 ○通知 再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について[112KB]

その他

再編計画の認定申請等にあたり、地域医療構想調整会議に諮る必要がありますので、まずは医療機関が所在する都道府県にご相談ください。
 

問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

東北厚生局 健康福祉部 医事課

住所
仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア13F
電話番号
022-726-9263
ファックス
022-380-6022